交通運転
1 日本国内で運転するには
日本国内で運転するには、下記のいずれかの運転免許証が必要です。
- 日本の運転免許証
道路交通法に関するジュネーブ条約加盟国で同条約に定める様式に合致した国際運転免許証 - 特定の外国運転免許証(スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、台湾、モナコ公国)
ただし外国運転免許証の日本語翻訳文が必要となります。
日本語翻訳文は大使館/領事館、またはJAF(日本自動車連盟)が作成したものに限ります。
なお、台湾免許にあっては、「亜東関係協会」作成分も可。JAFに依頼される場合は、兵庫支部((078-871-7561)までお問い合わせください(有料)。
2 日本国内にて運転できる期間
免許証の有効期間内
日本の運転免許証
日本に上陸した日から起算して1年間または国際運転免許証の有効期間内のいずれか短い期間
国際運転免許証
日本に上陸した日から起算して1年間または当該国運転免許証の有効期間内のいずれか短い期間
外国人登録を受けている方の「上陸の起算日」
外国人登録を受け、日本に住所を有しているにもかかわらず、日本の免許を受けずに外国で取得した国際運転免許証等によって運転を行い、短期間の出国で国際運転免許証を再取得して再度、日本に上陸して継続して運転を行う方が多数います。これらの方の中には、交通違反等を繰り返すなど、国際運転免許証等の制度を悪用することが多いことから、これを防止するため「上陸の起算日」を定めています。
日本語の翻訳文を添付した外国運転免許証
内容
外国人登録を受けている方が日本から出国し、3月に満たない期間内に再上陸した場合は、当該上陸した日を国際運転免許証等によって運転することが出来る期間の起算日としないとされています。
3月に満たない期間内に再上陸した場合
外国人登録を受けている方が日本から出国し、3月に満たない期間内に再上陸した場合は、「上陸の起算日」とならないので、発給された国際運転免許証の有効期間内であっても、日本では自動車を運転することが出来ません。
その場合は、外国運転免許証から日本免許へ切り替え手続きをするか、通常の運転免許試験を受け日本の運転免許を取得することが必要となります。
3 外国運転免許証を日本の免許へ切り替えるには
外国の行政庁が発行した運転免許証は、運転免許試験場で日本の運転免許証への切り替え申請を行うことができます。ただし、切替ができるのは第一種免許に限ります。日本語を解さない申請者の方は、通訳ができる方を同伴してください。
ICカード免許証用に、暗証番号(4けたの数字)2種類が必要。
申請場所
明石運転免許試験場 1階7番「外国免許審査室」(明石市荷山町1649-2 TEL: 078-912-1628)
受付日時
月曜~金曜(祝祭日を除く)、午前9:30~午前10:30なお、問合せについては、できれば午後2時から午後5時の間にしてください。
申請に必要なもの
(※以下についてはあくまでも原則的なもので審査のときに補足資料が必要な場合があります。)
複数免許(普通免許と自動二輪免許など)をお持ちの方は、それぞれの免許を初めて取得した日が確認できる資料が必要
外国運転免許証:免許証取得日(公布日)から、その国に通算して3ヶ月以上滞在があり、有効期限が切れていないもの。(国際免許証のみでは不可)
*上記、「日本国内で運転するには」③の※参照
上記免許証を日本語に翻訳した翻訳書:- 過去の日本の免許証:過去に日本の運転免許証をお持ちの方はその免許証
- 住民票:必ず本籍の記載があるもの (日本国籍がない方も、国籍等記載の住民票が必要)
- パスポート:外国運転免許取得後、その国に通算して3ヶ月以上滞在していたことが確認できるものであること。(取得日によっては、すべての旧パスポートが必要となります。なお、旧パスポートがない方は、出入国がわかる証明書等が必要な場合があります。)
- 手数料: 取得する免許の種類により異なります。また、合格すれば免許証交付手数料がかかります。
- 免許用写真:6ヶ月以内に撮影したもの1枚(大きさ:縦3cm×横2.4cm。無帽、無背景、正面で胸から上が写っているもの)
- その他:黒のボールペン、印鑑
試験内容
・質問、書類審査、適性試験、知識審査、技能審査等があります。・書類審査では、持参した書類に不明な点がある場合などに、新たな証明書が必要となったり、不受理となることがあります。
・知識の審査は、英語・中国語・スペイン語・ポルトガル語・韓国語・ペルシャ語・タガログ語・タイ語・ロシア語のいずれかを選んで受けることができます。JAFでは、5ヶ国語版(英語、中国語、スペイン語、ポルトガル語、韓国語)で「交通の教則」を1冊1,404円(消費税込、送料別)で販売しています。
・技能審査は、審査日を指定され、後日の実施となります。
2016年10月時点で確認できるデータに基づいております。その後、新しい制度ができたり、制度が変わる場合もありますのでご注意下さい。 なお、 リンク先のホームページは、作成者の責任において運営されているものであり、神戸市はその内容等についての責任を一切負いません。