在留・帰国在留カード、特別永住者証明書に 関する届出
長く 日本に 住む 人は、入国管理局(TEL 078-391-6377)で 手続きを して ください。
特別永住者の 人は、今 住んで いる 区役所・支所市民課で 手続きを して ください。
※あなたが 病気の とき、16歳より 若い ときは、家族が 手続きを して ください。
住所じゃない こと【例:名前、国籍】が 変わった とき どう しますか。
◆どんな人が しますか。
「名前」、「誕生日」、「性別(男か女)」、「国籍」が 変わった 人は 手続きを しなければ なりません◆どこで 手続きを しますか
長く 日本に 住む 人は、入国管理局特別永住者の 人は、今 住んで いる 区役所・支所市民課
◆いつ しますか
変わってから、14日後 までに 手続きを して ください◆何を 持って いきますか
- 在留カードか、特別永住者証明書
- パスポート
※16歳より 若い 人は いりません
※写真は 4cm×3cm
※帽子は だめです
※古い 写真は だめです(3ヶ月前 までです)
写真(顔の写真)
わからない とき、聞いてください。
カードの 何が かわりましたか。わかる ものを もって 行って ください。
カードを もう一度 作りたい とき
①カードが 破れたり、汚れたり しました。
◆何を 持って いきますか
①「在留カード」か 特別永住者証明書
②パスポート
③写真(顔の写真)
※16歳より 若い人は いりません
※写真は4cm×3cm
※帽子は だめです
※古い 写真は だめです(3ヶ月前 までです)
②カードを なくしました
なくしてから、14日後 までに 手続きを して ください
外国で なくした 人は 日本へ 帰ってから 14日後 までに 手続きを して ください。
◆何を 持って いきますか
①「遺失届受理証明書」か「盗難届受理証明書」。
警察で もらって ください
②パスポート
③写真(顔の写真)
※16歳より 若い人は いりません
※写真は4cm×3cm
※帽子は だめです
※古い 写真は だめです(3ヶ月前 までです)
カードの 切り替え
あなたの 外国人登録証明書を 在留カードに 替えて ください
◆いつまでに 切り替えますか。
あなたの 外国人登録証明書は 次の 間だけ、『特別永住者証明書』に なります。 その間に 在留カードに 切り替えなければ なりません。 | ||
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15歳より 若い人 | 16歳の 誕生日まで | |
16歳より 上の 人 | 次の 切り替えが 2015年(H27年)7月8日までの 人 | 2015年(H27年)7月8日までに 切り替えます |
次の 切り替えが 2015年(H27年)7月8日より 後の 人 | 次の 切り替えの 年の 誕生日までに 切り替えます | |
あなたの 外国人登録証明書は 次の 間だけ、『在留カード』に なります。その間に 手続きを しなければ なりません。 | ||
永住者 | 15歳より 若い 人 | 2015年(H27年)7月8日までか、16歳の誕生日。 早い 日までに します。 |
16歳より 上の 人 | 2015年(H27年)7月8日までに します。 | |
特別活動 ※特別活動を している人と、 配偶者(夫か 妻) |
15歳より 若い 人 | 在留期間(日本に いる ことが できる 間)が 終わる 日か、2015年(H27年)7月8日か、16歳の 誕生日。いちばん 早い 日までに します。 |
16歳より 上の 人 | 在留期間が 終わる 日か、2015年(H27年)7月8日。早い 日までに します。 | |
永住者じゃない 人 特別活動を していない 人 |
15歳より 若い 人 | 在留期間が 終わる 日か、16歳の 誕生日。 早い 日 までに します。 |
16歳より 上の 人 | 在留期間が 終わる 日までに します。 |
2012年12月時点で確認できるデータを基にしています。その後に新しい制度ができたり、制度が変わる場合もありますのでご注意ください。なお、リンク先のホームページは、作成者の責任で運営されているもので、神戸市はその内容などについての責任をまったく負いません。