在留・帰国在留カード
これらの申請先は、中長期在留者の方は、入国管理局(大阪入国管理局神戸支局:TEL:078-391-6377)に、特別永住者の方は、住んでいる場所の区役所・支所市民課に申請をしてください。
手続きに本人が病気等(診断書や委任状が必要です)で行けない場合や本人が16歳未満の場合は、16歳以上の同居の家族が、代わって手続きをしてください。
住居地以外の届出
神戸市内に住民登録をしている外国人住民の方で、「氏名」、「生年月日」、「性別」、「国籍・地域」に変更があった方は、14日以内に届出が必要です。
中長期在留者の方は、入国管理局(大阪入国管理局神戸支局:TEL078-391-6377)、特別永住者の方はお住まいの区役所・支所市民課に変更の届出が必要です。
〈必要なもの〉
- 現在お持ちの在留カード又は特別永住者証明書
- パスポート(又は在留資格証明書)
- 顔写真 (16歳未満は不要。たて4センチ×よこ3センチ、無帽、無背景、3ヶ月以内に撮影したもの)
- カードの記載事項に変更があったことを証明する資料
※ 詳しくは申請先にご確認ください。
カードの引き換え交付
在留カード等が非常に汚れたり、破れたりした場合には、再交付申請をしてください。
〈必要なもの〉
- 破れたり汚れたりした在留カード、または特別永住者証明書
- パスポート
- 顔写真 (16歳未満は不要。たて4センチ×よこ3センチ、帽子なし、背景なし、3ヶ月以内に撮影したもの)
カードの再交付
在留カード等を紛失・盗難等で失ったときは、気がついた日から14日以内、国外で紛失盗難に気がついた場合はその後再入国してから14日以内に再交付申請をしてください。
〈必要なもの〉
火災等の場合は消防署で発行される『り災証明書』等
紛失・盗難の場合は、警察署で発行される『遺失届受理証明書』又は『盗難届受理証明書』- パスポート
- 顔写真 (16歳未満は不要。たて4センチ×よこ3センチ、帽子なし、背景なし、3ヶ月以内に撮影したもの)
カードの切り替え
現在お持ちの外国人登録証明書は、下の表1の期間内は『特別永住者証明書』又は『在留カード』とみなされます。
下の表1の期間内に在留資格(VISA)の更新がある人は、更新時に在留カードに変わります。しかし、それ以外の人は表1の切り替え期間が終わる前に、自分で在留カードへの切り替えを申請してください。
〈必要なもの〉
- 有効な在留カード等とみなされる外国人登録証明書
- パスポート又は在留資格証明書
- 顔写真 (16歳未満は不要。たて4センチ×よこ3センチ、帽子なし、背景なし、3ヶ月以内に撮影したもの)
表1〈切り替え期間〉
特別永住者証明書とみなされる期間 | ||
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16歳未満の方 | 16歳の誕生日まで | |
16歳以上の方 | 次回確認(切替)申請期間が、2015年(平成27年)7月8日までに来る方 | 2015年(平成27年)7月8日まで |
上記以外の方 | 次回確認(切替)申請期間の始期とされた誕生日まで | |
在留カードとみなされる期間 | ||
永住者 | 16歳未満 | 2015年(平成27年)7月8日又は 16歳の誕生日のどちらか早い日まで |
16歳以上 | 2015年(平成27年)7月8日まで | |
特定活動 ※特定研究活動等により在留する方とその配偶者に限る。 |
16歳未満 | 在留期間の満了日、2015年(平成27年)7月8日、または16歳の誕生日のどれか早い日まで |
16歳以上 | 在留期間の満了日又は 2015年(平成27年)7月8日の どちらか早い日まで |
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それ以外の在留資格の方 ※「短期滞在」や在留資格がない方等、在留カードの交付対象とならない方は除く。 |
16歳未満 | 在留期間の満了日又は 16歳の誕生日のどちらか早い日まで |
16歳以上 | 在留期間の満了日まで |
2012年12月時点で確認できるデータに基づいております。その後、新しい制度ができたり、制度が変わる場合もありますのでご注意下さい。 なお、 リンク先のホームページは、作成者の責任において運営されているものであり、神戸市はその内容等についての責任を一切負いません。