在留・帰国帰国チェックリスト
日本から長期または永久帰国するときは、いろいろな手続が必要です。
時間がかかるものもありますので、出来るだけ早く手続きしましょう。
チェックリスト
在留カードの返納
再入国許可を受けているとき以外は出国する空港(港)で返納してください。再入国許可により出国した場合、再入国許可期限内に入国された方は、お持ちの在留カードを引き続き使用することになります。
また、再入国許可期限内に入国されなかった場合、お持ちの在留カードは無効となりますのでその後入国された場合は、入国手続き時に返納してください。
家賃の支払い
引越しや帰国などで契約を解除したいときは、契約内容にしたがって事前(通常2ヶ月から1ヶ月前)に家主又は仲介業者へ通知しなければなりません。
通知せずに退去したり、退去の直前に申し出たりすると、敷金から家賃分を引かれることがあります。退去する際、家主か仲介業者と一緒に立会いをして、室内の汚れなどの状態をよく確認してください。
学校での手続き
- 保護者の方は、帰国することを教頭に知らせてください。
- 学校が、公印確認申請のために必要な書類を作ります。(①在学証明書 ②成績証明書 ③教育課程証明書 ④卒業証明書)
- 外務省が、公印を確認します。
- 保護者の方は、署名認証をするため書類と下に書いてあるものを領事館へ郵送してください。(署名認証申請書、在留カードのコピー、手数料)
公共料金(水道、電気、ガス、電話料金、NHK受信料)
WEB
水道、電気、ガス、電話料金(NTT)、NHK受信料の一括手続きをインターネットで無料で行なうことができます。
お電話の場合
-
水道の廃止手続き
神戸市水道局 お客さま受付センター 078-797-5555
電話受付時間 月~金(祝日は除く): 9:00~17:15
お申し込みの際、「ご使用水量のおしらせ」に記載している「お客様番号」をお伝えくださると、お手続きがスムーズにできます。番号が分からない場合はご住所、契約者名でも手続きできます。
-
電気の廃止手続き
関西電力神戸営業所 TEL: 0800-777-8041
*住所によって連絡先が異なる場合があります。電話でご確認ください。
電話受付時間 月~金(祝日は除く): 9:00~20:00
-
ガスの廃止手続き
神戸市全区:兵庫リビング営業部 大阪ガスお客さまセンター 0120-7-94817
電話受付時間 (月~土)9:00~19:00(日・祝)9:00~17:00
お申し込みの際、「領収書」または「請求書」等に記載している「お客様番号」をお伝えくださると、お手続きがスムーズにできます。
-
プロパンガスをお使いの方
契約されておられるLPガス販売店にご連絡をしてください。
※ ガスボンベに販売店が記載されている事が多いです。
-
電話の廃止手続き
インターネット:WEB
電話:局番なしの116 携帯・PHSから0800-2000116
受付時間:午前9時~午後5時
-
携帯電話の廃止は各携帯電話のショップへ
-
NHK受信料の支払停止の手続き
0120-151515または 0570-077077 午前9時~午後10時/土・日・祝日は午前9時~午後8時
車やオートバイ
-
車(普通車)やオートバイ(自動二輪・軽二輪)を持っていた場合
帰国してしまう前に全ての手続きを終わらせましょう。帰国してからの手続きはとても大変です。
手続きに関しては、神戸運輸監理部のホームページ (表記のみ)をご覧ください。 〒658-0024 神戸市東灘区魚崎浜町34ー2 神戸運輸監理部(魚崎庁舎) ヘルプデスク 050-5540-2066
三輪・四輪の軽自動車を持っていた場合
- 問い合わせ先:軽自動車検査協会 兵庫事務所 050-3816-1847
原付・小型特殊自動車を持っていた場合
- 問い合わせ先:ナンバープレート、登録票、印鑑、本人確認書類(運転免許証など、住所・氏名を確認できるもの)を持って区役所内の市税事務所・北神出張所で手続きしてください。
印鑑登録証
- 印鑑登録は、再入国許可を受けているとき以外は、出国日をもって登録が廃止になります。手続きは特に必要ありません。
二重課税回避手続き
「租税条約」が結ばれている国は、日本において所得税を納めたことを証明すれば、帰国後は日本の納税額を差し引いた額のみ納めることになります。(日本国外で、所得のない人に限られます)
二重課税を防ぐには、日本での納税を証明する書類が必要です。
※必要書類は、各国によって異なる為、帰国前に各国へお問い合わせください。
外国税額控除
所轄の税務署及び住所地の市税事務所に、給与等を支払った会社を通じ、租税条約に関する届出書及びパスポートのコピー、在学証明書または事業修習者であることを証明する書類を提出してください。
※ 租税条約締結国の一覧は財務省HPにてご確認ください。
租税条約が結ばれている国の中で、学生・事業修習者・教授等で一定の所得に係る所得税や市県民税が免除されます。
市県民税の納税
-
国籍に関係なく、1月1日現在の住所地の市町村で課税されます。前年(1月1日~12月31日)の所得に対して課税され、年度途中に引越し・帰国をしても納税しなければなりません。
市内に住所のある人は、毎年3月15日までに住所地の市税事務所に所得額などを記載した申告書を提出してください。ただし、前年に給与所得だけしかなく勤務先から給与支払報告書が市役所に提出されている人や、所得税の確定申告をした人は、申告の必要はありません。
帰国の際には、必ず本人に代わって市税を納める納税管理人を選定し、市税事務所へ届け出てください。
問い合わせ先:市役所 市民税課 078-647-9300
軽自動車税の納税
-
毎年4月1日現在、軽自動車を持っている人に対して課税されます。軽自動車とは、軽自動車・原動機付自転車・二輪の小型自動車などのことです。廃車した場合や名義変更した場合も手続きが必要です。
問い合わせ先:市役所 市民税課 078-647-9399
児童手当
-
対象の子どもが帰国される場合のほか、受給されている保護者の方のみが帰国される場合も届出が必要です。印鑑を持って、区役所のこども福祉係へ。
児童扶養手当
-
世帯員の一部が転出される場合、世帯員すべてが転出される場合のどちらの場合も届出が必要です。印鑑と証書を持って、区役所のこども福祉係へ。
乳幼児医療費助成、重度障害者医療費助成、母子家庭等医療費助成、老人医療費助成
-
区役所の介護医療係へ受給者証をお返しください。
すこやか手帳(健康手帳)
-
区役所の介護医療係へ手帳をお返しください。
国民健康保険
-
あらかじめ保険証・印鑑(お持ちの方のみ)・外国人登録証明書在留カードを持って区役所の国保年金係へ届けてください。
脱退一時金の申請(国民年金・厚生年金)
国民年金保険および厚生年金保険の被保険者であった外国人が、年金を受けることなく帰国した場合、日本年金機構年金事務所で「脱退一時金請求書」を受け取り、出国後、必要書類を添えて、2年以内に社会保険業務センターへ直接請求することによって、脱退一時金が給付されます。
対象者
日本国籍を有してない(二重国籍は不可、永住許可は申請可能) - 保険料を6ヶ月以上納めていた。
- 日本に住所を有していない。
- 年金(障害手当て金を含む)を受ける権利を有したことのないこと。
受給金額(平成21年度価格)
●国民年金第1号被保険者であった人は、その保険料納付済期間に応じて次の表に定める金額を受給できます。
|
|
---|---|
6ヵ月以上12ヵ月未満 | 43,980円 |
12ヵ月以上18ヵ月未満 | 87,960円 |
18ヵ月以上24ヵ月未満 | 131,940円 |
24ヵ月以上30ヵ月未満 | 175,920円 |
30ヵ月以上36ヵ月未満 | 219,900円 |
36ヵ月以上 | 263,880円 |
●厚生年金保険の被保険者であった人は、その被保険者期間に応じて、次の表の支給率に乗じて得た金額を受給できます。
|
|
---|---|
6ヵ月以上12ヵ月未満 | 平均標準報酬月額×支給率①0.4、②0.5 |
12ヵ月以上18ヵ月未満 | 平均標準報酬月額×支給率①0.9、②0.9 |
18ヵ月以上24ヵ月未満 | 平均標準報酬月額×支給率①1.3、②1.4 |
24ヵ月以上30ヵ月未満 | 平均標準報酬月額×支給率①1.8、②1.8 |
30ヵ月以上36ヵ月未満 | 平均標準報酬月額×支給率①2.2、②2.3 |
36ヵ月以上 | 平均標準報酬月額×支給率①2.7、②2.8 |
支給率
厚生年金保険の被保険者資格を喪失した月の前月が、平成20年9月から平成21年8月の場合。- 厚生年金保険の被保険者資格を喪失した月の前月が、平成21年9月から平成22年8月の場合。
必要書類
- 年金手帳
- パスポート(旅券)の写し 最後に日本を出国した年月日・氏名・生年月日・国籍・署名・在留資格が確認できるページ(パスポートに押された日本出国の印がコピーでは不鮮明で出国年月日が確認できず返戻されるケースがあるようです。もし不鮮明な場合は、念のため自国へ帰国時の入国印のあるページのコピーも添付していただいたほういいかもしれません)
- 銀行名、支店名、支店の所在地、口座番号、及び請求者本人の口座名義であることが確認できる書類
帰国後の照会先
〒168-8505 東京都杉並区高井戸西3-5-24 日本年金機構支部 Japan Pension Service
TEL: 81-3-3335-0800(日本語のみ)
照会される場合は、年金手帳の記号番号が必要です。
連絡先
- 国民年金保険(第一号被保険者)に加入している場合→年金事務所
- 国民年金保険に加入していたり、厚生年金に加入中または加入していた場合→年金事務所
- 厚生年金保険に加入している場合 → 勤務先
年金事務所の連絡先
- 中央区:三宮年金事務所 078-332-5793
- 長田区、須磨区、垂水区、西区:須磨年金事務所 078-731-4797
- 東灘区、灘区:東灘年金事務所 078-811-8475
- 兵庫区、北区:兵庫年金事務所 078-577-0294
- または、ねんきんダイヤル 0570-05-1165
年金通算協定の締結状況
日本と年金通算協定を締結している国:
ドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、チェコ、オーストラリア、オランダ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー
準備中の国(署名済):
イタリア、インド、ルクセンブルク
日本及び協定相手国の年金を受け取ることができる場合がありますが、脱退一時金を受け取るとその期間を通算することができなくなります。
所得税について
国民年金は非課税ですが、厚生年金は支給の際に20%の所得税が源泉徴収されます。
税務署に還付申告できますので、帰国前に「納税管理人の届出書」(用紙は各税務署にあります。)を住所管轄の税務署に提出し納税管理人(日本に居住している人)を指定してください。
脱退一時金の送金と同時に「脱退一時金支給決定通知書」が送付されますので、原本を納税管理人に送付してください。納税管理人が本人に代わって申告していただく事になります。
所得税の詳細については、各税務署にお問い合わせください。
2016年1月時点で確認できるデータに基づいております。その後、新しい制度ができたり、制度が変わる場合もありますのでご注意下さい。 なお、 リンク先のホームページは、作成者の責任において運営されているものであり、神戸市はその内容等についての責任を一切負いません。