在留・帰国帰国チェックリスト
日本から本国へ長期的に、または永久帰国するときは、いろいろな手続が必要です。
時間がかかるものもありますので、できるだけ早く手続きしましょう。
チェックリスト
在留カードの返納
再入国許可を受けているとき以外は出国する空港(港)で返納してください。再入国許可により出国した場合、再入国許可期限内に入国された方は、お持ちの在留カードを引き続き使用することになります。
また、再入国許可期限内に入国されなかった場合、お持ちの在留カードは無効となりますのでその後入国された場合は、入国手続き時に返納してください。
家賃の支払い
引越しや帰国などで契約を解除したいときは、契約内容にしたがって事前(通常2ヶ月から1ヶ月前)に家主又は仲介業者へ通知しなければなりません。
通知せずに退去したり、退去の直前に申し出たりすると、敷金から家賃分を引かれることがあります。退去する際、家主か仲介業者と一緒に立会いをして、室内の汚れなどの状態をよく確認してください。
学校での手続き
- 現在、この項目は準備中です。
公共料金(水道、電気、ガス、電話料金、NHK受信料)
WEB
水道、電気、ガス、電話料金(NTT)、NHK受信料の一括手続きをインターネットで無料で行なうことができます。
お電話の場合
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水道の廃止手続き
神戸市水道局 お客さま受付センター 078-797-5555
受付時間: 月~金(祝日は除く) 9:00~17:15
お問合せの際、「ご使用水量のおしらせ」に記載されている「お客様番号」を伝えると、手続きがスムーズにできます。「お客様番号」が分からない場合は、住所、契約者名でも手続きできます。 -
電気の廃止手続き
関西電力神戸営業所 0800-777-8041
※住所によって連絡先が異なる場合があります。電話でご確認ください。
受付時間: 月~金(祝日は除く) 9:00~20:00
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ガスの廃止手続き
神戸市全区:兵庫リビング営業部 大阪ガスお客さまセンター 0120-7-94817
受付時間: 月~土 9:00~19:00 日・祝 9:00~17:00
お問合せの際、「領収書」または「請求書」等に記載している「お客様番号」を伝えると、お手続きがスムーズにできます。 -
プロパンガスをお使いの方
契約しているLPガス販売店に連絡してください。※ ガスボンベに販売店の情報が記載されていることが多いです。
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電話の廃止手続き
インターネット:WEB
電話: 局番なしの116 携帯・PHSから0800-2000116
受付時間: 9:00~17:00
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NHK受信料の支払停止の手続き
0120-151515 または 0570-077077
受付時間: 月~金 9:00~22:00 土・日・祝日 9:00~20:00 -
携帯電話の解約
携帯電話の解約手続きについては、各携帯電話のショップへお問合せください。
車(普通車)やオートバイ(自動二輪・軽二輪)を持っている場合
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帰国する前に、すべての手続きを完了しましょう。帰国してからの手続きはとても大変です。
手続きに関しては、神戸運輸監理部のホームページ (表記のみ)をご覧ください。
問合せ先:
〒658-0024 神戸市東灘区魚崎浜町34ー2 神戸運輸監理部(魚崎庁舎) ヘルプデスク 050-5540-2066
三輪・四輪の軽自動車を持っている場合
- 問合せ先: 軽自動車検査協会 兵庫事務所 050-3816-1847
原付・小型特殊自動車を持っている場合
- ナンバープレート、登録票、印鑑、本人確認書類(運転免許証など、住所・氏名を確認できるもの)を持って区役所内の市税事務所・北神出張所で手続きしてください。
印鑑登録証
- 印鑑登録は、再入国許可を受けているとき以外は、出国日をもって登録が廃止になります。手続きは特に必要ありません。
二重課税回避手続き
「租税条約」が結ばれている国は、日本において所得税を納めたことを証明すれば、帰国後は日本の納税額を差し引いた額のみ納めることになります。(日本国外で、所得のない人に限られます)
二重課税を防ぐには、日本での納税を証明する書類が必要です。
※必要書類は、各国によって異なる為、帰国前に各国へお問い合わせください。
外国税額控除
所轄の税務署及び住所地の市税事務所に、給与等を支払った会社を通じ、租税条約に関する届出書及びパスポートのコピー、在学証明書または事業修習者であることを証明する書類を提出してください。
※ 租税条約締結国の一覧は財務省HPにてご確認ください。
租税条約が結ばれている国の中で、学生・事業修習者・教授等で一定の所得に係る所得税や市県民税が免除されます。
市県民税の納税
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国籍に関係なく、1月1日時点の住所地の市町村で課税されます。前年(1月1日~12月31日)の所得に対して課税され、年度の途中に引越し・帰国をしても納税しなければなりません。
市内に住所のある人は、毎年3月15日までに住所地の市税事務所に所得額などを記載した申告書を提出してください。ただし、前年に給与所得だけしかなく勤務先から給与支払報告書が市役所に提出されている人や、所得税の確定申告をした人は、申告の必要はありません。
帰国の際には、必ず本人に代わって市税を納める納税管理人を指定して、市税事務所へ届出をしてください。
問合せ先: 市役所・市民税課 078-647-9300
軽自動車税の納税
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毎年4月1日現在、軽自動車を持っている人に対して課税されます。軽自動車とは、軽自動車・原動機付自転車・二輪の小型自動車などのことです。廃車した場合や名義変更した場合も手続きが必要です。
問合せ先: 市役所・市民税課 078-647-9399
児童手当
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対象の子どもが帰国する場合や、児童手当を受給している保護者の方だけが帰国する場合にも届出が必要です。
印鑑(お持ちの場合)を持って、区役所のこども福祉係で手続きしてください。
児童扶養手当
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対象の子どもが帰国する場合や、児童扶養手当を受給している保護者の方だけが帰国する場合にも届出が必要です。
印鑑(お持ちの場合)と証書を持って、区役所のこども福祉係へで手続きしてください。
乳幼児医療費助成、重度障害者医療費助成、母子家庭等医療費助成、老人医療費助成
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区役所の介護医療係へ受給者証をお返しください。
すこやか手帳(健康手帳)
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区役所の介護医療係へ手帳をお返しください。
国民健康保険
- 保険証、印鑑(お持ちの場合)、外国人登録証明書、在留カードを持って区役所の国保年金係へ届けてください。
脱退一時金の申請(国民年金・厚生年金)
WEB
日本での滞在期間中に国民年金、厚生年金保険等に加入していた期間については、被保険者資格を喪失して日本を出国した場合、脱退一時金を請求することができます。下記「対象者」の条件をすべて満たしたうえで、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に請求する必要があります。
詳細については、上記リンク先をご確認ください。
対象者
日本国籍を有してない(二重国籍は不可、永住許可は申請可能) - 保険料を6ヶ月以上納めた
- 日本に住所を有していない
- 年金(障害手当て金を含む)を受ける権利を有したことがない
所得税について
国民年金は非課税ですが、厚生年金は支給の際に20%の所得税が源泉徴収されます。
税務署に還付申告できますので、帰国前に「納税管理人の届出書」(用紙は各税務署にあります)を住所管轄の税務署に提出し納税管理人(日本に居住している人)を指定してください。
脱退一時金の送金と同時に「脱退一時金支給決定通知書」が送付されますので、原本を納税管理人に送付してください。納税管理人が、本人に代わって税務署で申告することになります。
所得税の詳細については、各税務署にお問い合わせください。
2025年4月時点で確認できるデータに基づいております。その後、制度の変更等により記載の内容に相違が生じる可能性がありますのでご注意下さい。 なお、リンク先のホームページは、作成者の責任において運営されているものであり、神戸市はその内容等についての責任を一切負いません。