結婚・離婚結婚・離婚
婚 姻
日本人との結婚
【日本の法律による婚姻】
届出先:本人又は日本人配偶者の住所地の役所または日本人配偶者の本籍地役所
提出書類:婚姻届、婚姻要件具備証明書及び和訳文、日本人配偶者の戸籍謄本、国籍証明書(又は旅券)及び和訳文、在留カード
※ 届出期間はないが、受理日をもって法律上の夫婦となる。
【外国の方式による婚姻】
提出書類:婚姻届、外国の方式による婚姻証明書及び和訳文、日本人配偶者の戸籍謄本
外国人同士の結婚
【日本の法律による婚姻】
届出先:本人又は配偶者の住所地の役所
提出書類:婚姻届、婚姻要件具備証明書及び和訳文、国籍証明書(又は旅券)及び和訳文、在留カード
日本人配偶者との離婚
届出先:本人又は日本人配偶者の住所地の役所、又は日本人配偶者の本籍地役所
提出書類:離婚届及び日本人配偶者の戸籍謄本、国籍証明書(又は旅券)及び和訳文、在留カード
※ 届出期間はないが、受理日をもって法律上の婚姻関係を解消する。
2013年7月時点で確認できるデータに基づいております。その後、新しい制度ができたり、制度が変わる場合もありますのでご注意下さい。 なお、 リンク先のホームページは、作成者の責任において運営されているものであり、神戸市はその内容等についての責任を一切負いません。