トラブル労働問題
解雇
突然解雇されたら・・・ | 事業主が賃金を 払ってくれなかったら・・・ |
会社の倒産で賃金の 未払い発生した場合は・・・ |
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労働者を解雇する場合(正社員だけではなく、アルバイト、パート、また、試用期間中で14日を超えて雇用された者等も含む)には、原則として事業主は、少なくとも30日前に労働者に対し、解雇の予告をするか、30日分以上の平均賃金(これを解雇予告手当といいます)を支払わなければなりません。 | 直接会社に支払うよう請求します。会社が話し合いに応じてくれなかったら、自分で未払い分の給料を計算して内容証明で請求するほうがよいでしょう。 支払われない場合には、労働基準監督署に申告します。給与明細、タイムカードのコピー、労働契約の際の書類、就業規則、内容証明の控えなど関係があると思われるものはすべて持参します。また、会社との交渉の経緯もまとめておくといいです。 | 未払賃金の立替払制度は、企業が倒産したため賃金が支払われないまま退職した労働者に対し、その未払賃金の一定範囲について労働者健康福祉機構が事業主に代わって支払う制度です。立替払をする額は、未払賃金の額の8割です。ただし、退職時の年齢に応じて88万円~296万円の範囲で上限が設けられています。 |
詳しいお問い合わせ先
会社の所在地が 神戸市灘区・中央区の方は |
神戸東監督署 〒650-0024神戸市中央区海岸通29 神戸地方合同庁舎3階 TEL: 078-332-5353 |
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会社の所在地が 神戸市兵庫区・長田区 須磨区・垂水区・北区 西区の方は |
神戸西監督署 〒652-0802神戸市兵庫区水木通10-1-5 TEL:078-576-1831 |
会社の所在地が 神戸市東灘区の方は |
西宮監督署 〒662-0942西宮市浜町7-35 西宮地方合同庁舎 TEL:0798-26-3733 |
外国語による相談が必要な場合は
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兵庫労働局監督課 外国人労働者相談コーナー
〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー16F
TEL:078-367-9151 対応言語:中国語 原則火水(AM9:00-PM5:00)
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(財)兵庫県国際交流協会外国人県民インフォメーションセンター 労働問題専門相談
〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1-1-3神戸クリスタルタワー6F
TEL:078-382-2052 対応言語:英語・中国語・スペイン語・ポルトガル語
失業保険(雇用保険の失業給付金)をもらうには
失業手当をもらうには、
- 雇用保険に加入していたこと
- 再就職の意思があること
(同じ会社でなくてもよい)
退職前に原則として2年間で12ヶ月以上(会社都合による離職の場合は1年間に6ヶ月以上)の加入期間があること
の条件が必要です。詳しくはハローワークにお問い合わせください。
雇用保険に加入されていなかったら…
ハローワークから会社に加入するよう指導してもらいます。あなたの居所または、会社の所在地を管轄するハローワークへ行って「被保険者資格取得の確認請求」を行ないます。会社を退職した後の場合、その会社に勤めていた証拠として給与明細などを添付しましょう。
2016年9月時点で確認できるデータに基づいております。その後、新しい制度ができたり、制度が変わる場合もありますのでご注意下さい。 なお、 リンク先のホームページは、作成者の責任において運営されているものであり、神戸市はその内容等についての責任を一切負いません。