トラブル裁判
1 日本の 裁判所
裁判(人と 人、会社と 会社の 間に 問題が 起きた とき 法律に よって どちらが 正しいか 決める ことを 裁判と いいます。裁判を する ところを 裁判所と 言います。裁判には 民事事件と 刑事事件があります。
民事事件: 警察に 関係がない 問題に ついて 決めます。お金を 貸したのに 返して くれないとか、会社が 理由が ないのに、社員を やめさせる、などです。
刑事事件: 警察と 関係が ある 問題です。人の ものや お金を 取ったり、人に けが を させたり した ときなどです。
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簡易裁判所
問題に なって いる お金が 多くない 民事事件や、罰金を 払わなければ ならない 刑事事件に ついて 決めます。
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地方裁判所
民事事件や 刑事事件を 裁判に する ことを 訴訟と 言います。裁判所の 法廷【裁判を する ところ】で、両方が 話を して、裁判所が 法律で 決める ことを 判決と 言います。また、1回目の 裁判所の 判決に 賛成ではない とき、もっと 上の 裁判所で 裁判を する ことを 控訴と 言います。地方裁判所は、1回目の 訴訟に ついて 決めます。簡易裁判所が 決めた 民事事件の 判決の 控訴に ついて 決めます。人や 会社が 借りた お金が 返せなく なった ときの 手続きも します。
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家庭裁判所
夫婦や 親子の 問題に ついて、調停や 審判を します。調停は 裁判所が 両方の 話を 聞いてから 話し合って 決める ことです。 審判は 話し合って 決める ことが できないとき、裁判所が 決める ことです。 少年【20歳より 若い 人】の 事件を 審判します。
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高等裁判所
2回目の 裁判所の 判決に 賛成できない とき、上の 裁判所で 裁判を する ことを 上告と 言います。両方が 法廷で 話を しないで、裁判所が 問題に ついて 決める ことを 決定・命令と 言います。裁判所【最高裁判所ではない、ほかの 裁判所】の 決定・命令に 賛成できない とき、もっと 上の 裁判所で 裁判を する ことを 抗告と 言います。高等裁判所は、簡易裁判所、地方裁判所、家庭裁判所の 控訴事件、上告事件、抗告の 事件に ついて 決めます。
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最高裁判所
一番上の 裁判所。最高裁判所が 決めた ことが 最後に なります。
※外国人は 裁判の 手続きの 説明を ビデオで 見る ことが できます。裁判所は、裁判の 外国語の 説明書などを 送ります。
2 法廷通訳について
刑事事件のとき、法廷で 外国人の 話を 日本語に 通訳する 人を 法廷通訳人と 言います。英語、中国語、韓国・朝鮮語、フィリピノ(タガログ)語、ポルトガル語、タイ語、スペイン語、ベトナム語の 法廷通訳人が います。 法廷通訳人は、裁判官【裁判で 問題に ついて 決める 人】・ 検察官【被告人が どんな ことを したか、裁判官に 言う 人】・被告人【事件を 起こした 人】・弁護人【法律の 専門家で 被告人を 守る 人】、みんなの ことばを 通訳して、被告人の 生活を 守り、正しい 裁判が できるように します。
3 労働審判制度について
理由が ないのに 会社が あなたに 会社を やめろと 言ったり、給料を もらう ことが できないなど、仕事の 問題は いろいろ あります。 これらの 問題は裁判で 正しく 決める ことが できます。 でも、仕事の 問題で 裁判を すると、お金や 時間が たくさん かかります。 仕事の 問題を、早く 正しく 決める ために、労働審判制度が あります。
労働審判制度の 流れは
- 話し合いを 3回だけして 決める
- お金は 普通の 訴訟の 半分
です。
労働審判制度の ほかにも 仕事の 問題を 決める 方法が あります。次を 見て ください。
民事訴訟・・・裁判官が 両方の 話を 聞いて、調べてから 決める ことです。
民事保全【仮処分命令】・・・会社に 入って 仕事を 始める とき、会社と 仕事の やり方や 給料などに ついて、約束を します。これを 雇用契約と 言います。 また、会社が社員を やめさせる ことを 解雇と言います。会社が 雇用契約と 違う やり方や 給料に したり 何も 理由が ないのに、あなたを 解雇する かも しれません。こんな とき、裁判に すると、給料を 払え、会社を やめさせるなと 会社に 言って 法律の 手続きを する ことが できます。
また、お金を 払って もらうか どうかの 問題に ついては 次の やり方が あります。
民事調停・・・調停委員会(話し合いの ために 裁判所が 選んだ 人たち)が、両方の 話を 聞いて 話し合いで 決めます。
支払い督促・・・裁判所書記官(裁判所の 人です)が 調べて、相手に お金を 早く 払えと 言います。
少額訴訟・・・裁判官が 1回だけ 調べて 決めます。これは、お金が 60万円より 少ない ときだけです。
※労働審判制度を 使うか、①から⑤の どれかを 使うか、よく 考えてから 選んだ 方が いいです。
4 日本司法支援センター「法テラス」
「法テラス」は、国が 作りました。法律の 問題が 起きて どちらが 正しいか 決める ときに役に 立つ 情報を 知らせます。お金は要りません。
例えば、問題を 決める 法律や、相談できる ところを 紹介します。「法テラス」の 事務所で、そこの 人に 会って いろいろ 教えて もらう ことも できます。また、法律の いろいろな 問題が 相談できます。お金は 要りませんお金を 払わないで、法律の 相談を したい ときは、次の AからDが 要ります。
【詳しいことは、「法テラス」に 聞いて ください】
1ヶ月 働いて もらった お金【税金を 払った あとの お金と ボーナスを 入れる】
結婚して いない 人 2人家族 3人家族 4人家族
182,000円より 少ない 251,000円より 少ない 272,000円より 少ない 299,000円より 少ない
(200,200円より 少ない)(276,100円より 少ない)(299,200円より 少ない (328,900円より 少ない)
※( )は神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・川西市・姫路市・明石市の 例です。上は その 他の 市や 町の 例です。
※家族が 1人 多く なると 30,000円(33,000円 増えます。
※家を 借りて いる お金や 家を 買った とき 借りた お金、病院に 払う お金、子どもの 教育に 要る お金などを 払わなければ ならない とき、 Aの お金が 多く なります。
※預貯金【銀行などに あずけて ある お金】や 有価証券【会社の 株など、お金と 同じ もの】、不動産【土地や 家など。今 住んで いる 家と、 裁判を して いる 家や 土地は 入りません】などが どれぐらいの お金に なるかを 計算します。全部の お金が Aより 多い ときは、ここで 相談する ことは できません。
働いて もらって いる お金が 次の 表より 少ない こと。
絶対に 勝てない 裁判の とき 相談できません。
相手を 悪く 思って その 人に 何か 悪い ことを したい ときや、 普通の 範囲を 超えて 要求の 大きい 訴訟の とき、 相談できません。
法律を 守って 日本に 住んで いる 人。【日本に 住む ことが できる ように 訴訟して いる 人は 別です】
相談で 決まらない とき、 裁判・調停・話し合いなどで 専門の 人に 手伝って ほしい 人に、弁護士や 認定司法書士【裁判の 種類を 作る 専門の 人 】を 紹介します。裁判の お金を 法テラスが あなたの かわりに 払います。自分で 裁判を したい とき、裁判所提出書類【裁判する ための 書類】が 要ります。その 書類を 作って くれる 弁護士や 司法書士を 紹介します。そのとき 要る お金を 法テラスが あなたの かわりに 払います。
上の A・B・C・Dは、書類を 出さなければ なりません。出した 後で、審査(書類を 調べる こと)が あります。あなたの かわりに 法テラスが 払った お金は、毎月 返して ください。
質問 する ところ: 日本司法支援センター「法テラス」
TEL: 0570-078374 月曜~金曜AM9:00~PM9:00
土曜AM9:00~PM5:00
【英語の 相談が できます。法律の 問題は 相談できません】
5 法律に ついて 相談できる ところ
名前 | 住所 | TEL(でんわばんごう) | 使える 言葉 | 要る お金 |
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(財)兵庫県国際交流協会外国人県民インフォメーションセンター | 〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー6F |
TEL: 078-382-2052 法律相談 月曜PM1:00-PM4:00 (来る 前に 予約して ください。) |
英語 中国語 スペイン語 ポルトガル語 | 無料 (お金は 要りません) |
神戸市役所市民無料相談 | 〒650-8570 神戸市中央区加納町6-5-1 神戸市役所1号館3F 市民相談室 |
TEL: 078-321-0033 (受付PM3:00まで) 毎月1番目と 3番目の 日曜日PM1:00-PM4:00(曜日や 時間が 変わるかも しれません。電話で 聞いて ください) |
日本語だけ | 無料 (お金は要りません) |
兵庫県弁護士会総合法律センター神戸相談所 (兵庫県弁護士会分館内) |
〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー13F |
TEL: 078-341-1717 月曜~金曜 AM9:30-PM12:00と、 PM1:00-PM4:00(来る 前に 予約して ください) |
日本語だけ ※英語・ドイツ語・韓国。朝鮮語・中国語の 相談が できる 弁護士を 紹介します。 |
普通は 1回30分 5,250円 ※いろいろな 人に お金を借りている とき、1回目の 相談は お金が 要りません。民事の 交通事故を 相談する とき、普通は お金が 要りません。 |
2009年9月時点で確認できるデータを基にしています。その後に新しい制度ができたり、制度が変わる場合もありますのでご注意ください。なお、リンク先のホームページは、作成者の責任で運営されているもので、神戸市はその内容などについての責任をまったく負いません。