在留・帰国国へ 帰るときに しなければ ならないこと
一度 国へ 帰って、その 後 長い 時間、 日本へ 戻らない と きや、自分の 国に 帰る(もう 日本へ 戻らない)とき、いろいろな 手続きを しなければ なりません。 |
しなければ ならないこと
在留カードを 返す
再入国許可が ない とき、 空港(港で 在留カードを 返して ください。再入国許可が あって、 有効期限【カードを 使う ことが できる 期間】に 日本に 帰る とき、在留カードを 使う ことが できます。有効期限【カードを 使う ことが できる 期間】に 日本に 帰らない とき、古い 在留カードは 使う ことが できません。古い 在留カードは 入国手続きの とき(次に 日本に 来た とき) 返して ください。
家賃を 払う
引っ越しや 帰国の ために、契約【家に 住む 約束】を やめたい ときは、1ヶ月から 2ヶ月前【約束に よって ちがいます】に 家主【家を 持って いる 人】か 仲介業者【家を 借りた ときの 会社】に 連絡しなければ なりません。何も 言わないで 引っ越したり、 引っ越しの 少し 前に 連絡した とき 敷金【家を 借りる ときに あずけた お金】が、 全部返して もらえないかも しれません。家を 出る とき、家主【家を 持って いる 人】か 仲介業者【家を 借りた ときの 会社】と 一緒に 家の 中が きれいか どうか よく 見て ください。家が 汚れて いたり、 壊れて いたり した ときも、返して もらう お金が 少なく なります。
学校に 連絡する
- 国へ 帰ると 教頭先生に 連絡して ください。
- 学校が ①から④の紙を 作ります。①在学証明書 ②成績証明書 ③教育課程証明書 ④卒業証明書
- 外務省へ この 紙を 送って、①から④を 証明する はんこを 押して もらいます。
- 領事館へ 書類を 送って、はんこを 押して もらう。書類は 次の ものです。 ⑤署名認証申請書 ⑥在留カードの コピー ⑦手数料が いります。【書類は 郵便で 送って ください】
公共料金(水道、電気、ガス、電話、NHKの お金
WEB
水道、電気、ガス、電話(NTT)、NHKの お金を 払うのを 止めたい とき、インターネットで できます。お金は いりません(インターネットは 日本語です)
電話で 連絡する とき:
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水道を 止める とき
神戸市水道局お客さま受付センター TEL: 078-797-5555
電話できる 時間:月曜日から 金曜日(祝日は だめです)AM9:00-PM5:15
電話の とき 「ご使用水量の お知らせ」の 紙の【お客様番号】を 言って ください。番号は ここを 見て ください。
番号が わからない ときは、住所、名前を 言って ください。
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電気を 止める とき
関西電力神戸営業所 TEL: 0800-777-8041
*住所に よって 違う かも しれません。
電話で 聞いて ください。
電話できる 時間:月曜日から 金曜日
(祝日は だめです)AM9:00-PM8:00
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ガスを 止める とき
神戸市:兵庫リビング営業部 大阪ガスお客さまセンター TEL: 0120-7-94817
電話できる 時間:月曜日から 土曜日 AM9:00-PM7:00
日曜日と祝日 AM9:00-PM5:00
電話の とき「領収書」か 「請求書」の 紙の 「お客様番号」を 言って ください。番号は、ここを 見て ください。
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プロパンガスを 使って いる 人
プロパンガスを 買って いる お店に 電話して ください。
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電話を 止めるとき
インターネット:WEB
TEL: 116
携帯電話と PHSから 電話する とき TEL:0800-2000116
電話できる 時間:毎日 AM9:00-PM5:00
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携帯電話を 止める とき
携帯電話の お店で 聞いて ください。
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NHKの お金を 止める とき
TEL: 0120-151515 か TEL: 0570-077077
電話できる 時間:月曜日から 金曜日 AM9:00-PM10:00
土曜日と日曜日と祝日 AM9:00-PM8:00
車(普通車:ナンバープレートが 白色)や オートバイ(自動二輪・軽二輪)を 持って いる 人
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車の 名義変更【車を 持って いる 人が 変わること】を 連絡しなければ なりません。 神戸運輸監理部の ホームページ:WEB(日本語だけです。)を 見て ください。〒658-0024 神戸市東灘区魚崎浜町(こうべし ひがしなだく うおざき はままち)34-2 神戸運輸監理部(魚崎庁舎)
TEL: 050-5540-2066
軽四自動車(ナンバープレートが 黄色の 車)を 持って いる 人
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軽自動車検査協会に 電話して 聞いて ください。
軽自動車検査協会兵庫事務所
TEL: 078-927-3648(日本語だけです)
WEB
原付を 持って いる 人
- 区役所の 市税事務所で 聞いて ください。 ナンバープレート、登録票(持って いる 人だけ)、印鑑(持って いる 人だけ)、免許証を 持って 行きます。
印鑑登録証(持って いる 人)
- 印鑑登録は、再入国許可を もらわないで 日本を 出た とき なくなります。手続きは しなくて いいです。
税金
日本と 「租税条約」【国と 国が 税金に ついて 決めた 約束】が ある 国の 人が、日本 だけで 働いて お金を もらって、 日本で 所得税を 払いました。払った とき、その 税金の 証明を もらって ください。国へ 帰って、その 証明を 自分の 国で 役所に 見せると、 日本で 払った 税金の お金だけ 国の 税金が 安く なります。
外国税額控除
日本と 「租税条約」が ある 国の 学生・事業修習者・教授は、日本の 所得税と 市民税を 払わなくても いいです。神戸市の 税務署や 市税事務所に 租税条約に 関する 届出書と パスポートのコピー、在学証明書か 事業修習者の 証明の 紙を 会社から 出して もらって ください。
(1)以外の免税手続き
わからない ときは、住んで いる 場所の 税務署に 電話して ください。
各区の税務署 中央区TEL: 078-391-7161 須磨区と垂水区TEL:078-731-4333 長田区TEL:078-691-5151 灘区TEL:078-861-5054 兵庫区と北区TEL:078-576-5131 西区TEL:078-921-2261、
市役所 納税促進課TEL:078-322-6401
市民税、県民税 を 払う
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日本に 1年より 長く 住んで いる 人は 1月1日に 住んで いた 市で 税金を 払わなければ なりません。昨年の1月1日から12月31日に 働いて もらった お金から 計算して、税金を 払います。1年の 途中で 引っ越したり、帰国を しても 税金を 払わなければ なりません。神戸市に 住んで いる 人は 毎年3月15日までに 住んで いる 市の 市税事務所に 働いて もらった お金が いくらかを 書いた 紙を 出して ください。1つの 会社で 働いて いる 人や 確定申告を した 人は 紙を 出さなくても いいです。
帰国する ときは、他の 人に 税金を 払って もらいます。誰に お願いするか 決めて、市税事務所に 言います。あなたが お願い した 人の ことを 納税管理人 と 言います。 わからない ときは、市役所の 納税促進課に 電話して ください。
市役所 市民税課 TEL: 078-647-9300
軽自動車税の税金を 払う
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その 年の 4月1日に 軽自動車を 持って いる 人は その 年の 税金を 払わなければ なりません。軽自動車は、軽自動車と 原動機付自転車と 二輪の 小型自動車(250ccより 大きい オートバイ)の こと です。廃車した ときや あげたり、売ったりして、あなたの 自動車ではなくなった とき、手続きしなければ なりません。
わからない ときは、市役所の 納税促進課に 電話して ください。
市役所 市民税課 TEL: 078-647-9399
児童手当
- 0歳から 15歳(中学校3年修了まで)の 子どもが 帰国する ときや、保護者(お父さんや お母さん)だけが 帰国する ときも 連絡しなければ なりません。印鑑を 持って いる 人は、印鑑を 持って、区役所の こども福祉係に、行って ください。
児童扶養手当
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0歳から 18歳【高校3年 修了】までの こどもか 0歳から 19歳 までで 中度以上の 障害が ある こどもの いる 家が、引っ越したり、家族の 中の 誰かが 引っ越す ときも 連絡しなければ なりません。印鑑(持って いる 人だけ と 児童扶養手当証書を 持って、区役所の こども福祉係に、行って ください。
乳幼児医療費助成、重度障害者医療費助成、母子家庭等医療費助成、老人医療費助成
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区役所の 介護医療係へ 受給者証を 返して ください。
すこやか手帳(健康手帳)
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区役所の 介護医療係へ 手帳を 返して ください。
すこやか手帳(健康手帳)
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帰国する 前に 区役所の 国保年金係へ 行って ください。保険証と 印鑑(持って いる 人だけ)と 外国人登録証明書在留カードを 持って 行きます。
帰国する 前に 区役所の 国保年金係へ 行って ください。保険証と 印鑑(持って いる 人だけ)と 外国人登録証明書在留カードを 持って 行きます。
帰国する 前に 区役所の 国保年金係へ 行って ください。保険証と 印鑑(持って いる 人だけ)と 外国人登録証明書在留カードを 持って 行きます。
お金が もらえる 人
- 日本国籍ではない。(二重国籍の 人は だめ。 永住許可の 人は いいです)
- 保険料を 6か月より 長く 払って いた。
- 日本に 住所が ない。
- 年金や 障害手当て金を もらって いない 人
受給金額(2009年度価格(いくら お金が もらえるか。)
●国民年金第1号被保険者だった 人(国民年金に 入って いた 人で、学生や会社で 働いて いない 人、公務員じゃない 人など)は、保険料を 払って いた 間の 長さで お金がもらえます。
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6ヵ月から11ヵ月 | 43,980円 |
12ヵ月から17ヵ月 | 87,960円 |
18ヵ月から23ヵ月 | 131,940円 |
24ヵ月から29ヵ月 | 175,920円 |
30ヵ月から35ヵ月 | 219,900円 |
36ヵ月より 長い とき | 263,880円 |
●会社で 働いて いた 人は 会社の 保険に 入って いた 間の 長さ【被保険者期間】で お金が もらえます。
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6ヵ月から11ヵ月 | 平均の 給料×※①0.4、②0.5 |
12ヵ月から17ヵ月 | 平均の 給料×①0.9、②0.9 |
18ヵ月から23ヵ月 | 平均の 給料×①1.3、②1.4 |
24ヵ月から29ヵ月 | 平均の 給料×①1.8、②1.8 |
30ヵ月から35ヵ月 | 平均の 給料×①2.2、②2.3 |
36ヵ月より 長い | 平均の 給料×①2.7、②2.8 |
支給率
- 会社を やめた 月が、2008年10月から 2009年 9月まで
会社を やめた 月が、2009年10月から 2010年 9月まで
必要な 書類
- 年金手帳
最後に 日本を 出た 年月日が わかる ページと、名前誕生日 国籍 サイン 在留資格が 書いて ある ページと、自分の 国に 帰った 年月日が わかる ページの コピーが 要ります。
パスポートの コピー
銀行の 名前、支店の 名前、支店の 住所、口座番号と 自分の 名前が 書いて ある 部分の コピー
あなたが お金を 出せる 銀行の 情報
帰国した あとで、確認したい とき 日本年金機構支部に 聞いて ください。
〒168-8505 東京都杉並区高井戸西3-5-24 日本年金機構支部 Japan Pension Service
TEL:+81- 3-3335-0800(日本語だけ です)
確認する とき、 年金手帳の 記号番号が いります。
質問は、年金事務所か 会社に 聞いて ください。
連絡先
質問は、年金事務所か 会社に 聞いて ください。
年金事務所の電話番号
- 中央区:三宮年金事務所 078-332-5793
- 長田区、須磨区、垂水区、西区:須磨年金事務所 078-731-4797
- 東灘区、灘区:東灘年金事務所 078-811-8475
- 兵庫区、北区:兵庫年金事務所 078-577-0294
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または、ねんきんダイヤル 0570-05-1165
年金通算協定の締結状況
どこの 国でも、年金は 何年か 続けて 払わないと、後で もらえなかったり、お金が 少なくなったり します。日本へ 来て 働くと、規則に よって、会社は 日本の 年金を 日本の 役所に 払います。自分の 国の 年金を 続けて 払って いる 人は、両方の 国に 年金を 払います。それで、「年金通算協定」を 作って、日本で 年金を 払った 人は、自分の 国の 年金を 払わなくても、続けて 払ったのと 同じに する、という 約束を しました。この 約束が あるのは、次の国です。
この 約束が ある国:
ドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、チェコ、オーストラリア、オランダ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー
準備中の国(署名済):
イタリア、インド、ルクセンブルク
でも、上で 説明した「脱退一時金」を 日本の 役所から もらうと、国の 役所では 続けて 払ったと 考えないので、注意して ください。
所得税について
国民年金は 税金が ありませんが、厚生年金は、20%の 税金が 引かれて います。税務署に 言うと 、その 20%の 税金の お金を 払って くれます。帰国する 前に「納税管理人の届出書」を 税務署で もらいます。そして、納税管理人【自分の かわりに お金を もらう 日本に 住んでいる 人】を 決めて ください。脱退一時金の お金を 振り込んだ とき、紙【脱退一時金支給決定通知書】を 送りますので、納税管理人に 渡して ください。そして、納税管理人が、税務署に行って、あなたの 税金の ことを 言います。所得税について 質問する とき、税務署に 聞いてください。
2016年1月時点で確認できるデータを基にしています。その後に新しい制度ができたり、制度が変わる場合もありますのでご注意ください。なお、リンク先のホームページは、作成者の責任で運営されているもので、神戸市はその内容などについての責任をまったく負いません。