結婚・離婚結婚・離婚
結婚や 離婚の ときの 手続き
結婚
外国人が 日本人と 結婚する とき
【日本の 法律で 結婚を 決める とき】
外国人が 日本人と 結婚する とき、2人の どちらかが 住んで いる ところか、日本人の 本籍地(本籍が ある ところ)の 市役所や 区役所に 行かなければ なりません。そして、1~5の 紙を 出します。
- 婚姻届【2人が 結婚する ことを 書いた 紙。区役所で もらえます】
あなたの 国の 言葉で 書いて ある ときは、日本語に 翻訳した 紙が 要ります。
婚姻要件具備証明書(この 紙に、あなたが 結婚できる 人である と 書いて あります。または、まだ 結婚していない 人である ことが 書いて あります。)大使館や 領事館で もらって ください。- 日本人は 戸籍謄本
- 外国人は 国籍証明書(パスポートなど)を 日本語に 翻訳した 紙
- 在留カード
【あなたの 国の 法律で 結婚を 決める とき】
1~3の 紙を 出して ください。
- 婚姻届【2人が 結婚する ことを 書いた 紙。区役所で もらって 書きます】
あなたの 国の 言葉で 書いて ある ときは、日本語に 翻訳した 紙が いります。
婚姻証明書【2人の 結婚を 決めたと あなたの 国で 役所が 出した 紙】- 日本人は 戸籍謄本
外国人と 外国人が 結婚する とき
【日本の 法律で 結婚を 決める とき】
2人の どちらかが 住んで いる ところの 市役所や 区役所に 行かなければ なりません。そして、1~4の 紙を 出します。
- 婚姻届【2人が 結婚する ことを 書いた 紙。区役所で もらって 書きます】
あなたの 国の 言葉で 書いて ある ときは、日本語に 翻訳した 紙が 要ります。
婚姻要件具備【この 紙に、あなたが 結婚できる 人である と 書いて あります。または、まだ 結婚していない 人である ことが 書いて あります】大使館や 領事館で もらって ください。- 外国人は 国籍証明書(パスポートなど)を 日本語に 翻訳した 紙
- 在留カード
外国人が 日本人と 離婚する とき
外国人が 日本人と 離婚する とき、2人の どちらかが 住んでいる ところか、日本人の本籍地【本籍が ある ところ】の 市役所や 区役所に 行かなければ なりません。そして、1~5の 紙を 出します。
- 離婚届【離婚を 知らせる 紙。区役所で もらって 書きます】
- 日本人は 戸籍謄本
- 外国人は 国籍証明書(パスポートなど)を 日本語に 翻訳した 紙
- 在留カード
2013年7月時点で確認できるデータを基にしています。その後に新しい制度ができたり、制度が変わる場合もありますのでご注意ください。なお、リンク先のホームページは、作成者の責任で運営されているもので、神戸市はその内容などについての責任をまったく負いません。