• トラブル裁判

1 日本の裁判所の仕組み

  • 簡易裁判所

    請求金額が一定金額以下の民事事件や、罰金刑に該当する刑事事件などを主に担当する。


     

    地方裁判所

    原則的に訴訟の第一審や、簡易裁判所の民事の判決に対する控訴事件の第二審を行う。破産や民事再生に関する手続きも行う。


     

  • 家庭裁判所

    夫婦関係や親子関係の紛争などの家事事件につい て調停や審判、非行を犯した少年の事件について審判を行う。




     

  • 高等裁判所

    簡易裁判所、地方裁判所、家庭裁判所の控訴事件、上告事件、抗告事件等を扱う。


     

    最高裁判所

    最上位の裁判所であり、最高裁判所の判断が最終的な決定となる。

※ 外国籍の方へは、裁判所は裁判の手続きの流れを説明したビデオをお見せしたり、裁判手続きの概要などを外国語で説明した文書などを送ったりしています。

2 法廷通訳について

裁判所では、外国人刑事事件の法廷における発言を通訳する人を「法廷通訳人」といいます。言語は、英語、中国語、韓国・朝鮮語、フィリピノ(タガログ)語、ポルトガル語、タイ語、スペイン語、ベトナム語などの対応が可能です。法廷通訳人が、裁判官・検察官・被告人・弁護人すべての発言を通訳することにより、外国籍の被告人の権利を保障し、適正な裁判を実現する上で重要な役割を担っています。

3 労働審判制度について

最近、会社を突然解雇されたり、給料が支払われなかったりというような労働問題が増えてきています。ただ、裁判は判決までに期間がかかる、費用が高くかかるなどのハードルがあります。

そこで、2006年4月から労働に関するトラブルを迅速で、適正かつ実効的に解決することを目的に労働審判制度が実施されています。特徴としては

  • 3回以内の期日で話し合いによる解決を試みること
  • 申し立て費用が通常訴訟の半額であること

等があげられます。

労働審判制度の手続きは次のようになっています。

なお、労働関係のトラブルを解決する裁判所の手続きとしては、労働審判制度の他にも以下のような方法があります。

  • 1. 民事訴訟・・・裁判官が双方の言い分を聞き、証拠を調べ、判決によって紛争を解決する手続き。

  • 2. 民事保全(仮処分命令)・・・雇用契約上の労働者の地位を保全するためや、解雇の無効を理由として賃金の仮払いを求めるといった緊急事態に対する暫定的な処置を求める手続き

  • 3. 民事調停・・・調停委員会のあっせんにより双方の互譲のもと紛争を円満に話し合いで解決する手続き

    また、金銭の支払いを求める紛争に限れば、

  • 4. 支払い督促・・・裁判所書記官が書類審査によって金銭の支払いを命じる迅速な手続き

  • 5. 少額訴訟・・・裁判官が原則1回の期日で審理を終えて判決する特別な手続き
    (ただし、60万円以下の金銭の支払いを求める場合に限ります。)

※労働審判制度を利用するか、上記①~⑤の手続きを利用するかは、それぞれの手続の特徴を理解し、
 どの方法が一番よいか考えた上で選択することが必要です。

4 日本司法支援センター(愛称:法テラス)

「法テラス」は、国が設立した公的な法人で、法的トラブルにあった時にトラブル解決に向けて役立つ情報を無料で提供しています。

例えば、問題解決のための法制度や、専門の相談窓口を紹介したり、直接「法テラス」の事務所で、面談にて情報を提供することもあります。また、民事・家事・行政に関する法律問題について、無料の法律相談を行っています。無料の法律相談を利用するためには、以下A~D の条件を満たすことが必要です。
(詳細は法テラスまでお問い合わせ下さい。)

  • A. 収入などが一定額であること
    月収(手取り・賞与も含む)の目安は次のとおりです。
    単身者 2人家族 3人家族 4人家族
    182,000円以下 251,000円以下 272,000円以下 299,000円以下
    (200,200円以下) (276,100円以下) (299,200円以下) (328,900円以下)
    ※(  )内は、東京・大阪などの大都市(兵庫県では、神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・川西市・姫路市・明石市)の基準です。
    ※1人増につき30,000円(33,000円)が加算されます。
    ※家賃・住宅ローン・医療費・教育費などの出費がある場合は、一定額が考慮されます。
    ※預貯金や有価証券、不動産(自宅と係争物件を除く)などの保有資産の価値を合計して、一定額以上となる場合には、原則として援助は出来ません。

  • B. 勝訴の見込みがないとはいえないこと。

  • C. 報復感情を満たすだけや宣伝のためといった場合、または権利濫用的な訴訟の場合などは援助出来ません。

  • D. 原則的に適法に在留している者であること。(在留資格そのものを争う場合は別。)

法律相談で解決しない場合、裁判や調停・交渉などで専門家の代理が必要な場合は、弁護士、認定司法書士の紹介が可能です。また、裁判の費用を法テラスが立て替えてくれます。また、自分で裁判を起こす場合に、裁判所提出書類の作成を行う弁護士、司法書士を紹介し、その費用を立て替えてくれます。

上記A.B.C.Dの条件については、必要書類を提出の上、審査があります。立替費用は、毎月分割で返済していきます。(無利息)

お問い合わせ先;日本司法支援センター(愛称;法テラス)
電話番号: 0570-078374   月曜から金曜 9時から21時 土曜9時から17時
                (英語対応可。 ただし、法律相談は行っておりません。)

5 法律関係の相談窓口

窓口 所在地 電話番号 対応言語 相談料
(財)兵庫県国際交流協会外国人県民インフォメーションセンター 〒650-0044
神戸市中央区東川崎町1-1-3
神戸クリスタルタワー6階
078-382-2052 
法律相談 
月曜13時から16時
(事前予約が必要です。)
英語 中国語 スペイン語 ポルトガル語 無料
神戸市役所市民無料相談 〒650-8570
神戸市中央区加納町6-5-1
神戸市役所1号館3階市民相談室
078-321-0033 
法律相談 
月曜~金曜 13時~16時(~15時受付)
第1・3日曜日
(一部変更あり。相談日はお問い合わせ下さい。)
13時から16時
(電話予約制)
日本語のみ 無料
兵庫県弁護士会総合法律センター神戸相談所
(兵庫県弁護士会分館内)
〒650-0044
神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号
神戸クリスタルタワー13階
078-341-1717
月曜~金曜
9時半~正午、
13時~16時
(事前予約が必要です。)
日本語のみ
※英語・ドイツ語・韓国・朝鮮語・中国語での相談及び受任可能な弁護士名簿を作成し、弁護士紹介に対応しています。
(原則)1回30分 5,250円
※多重債務に関する相談は初回無料、交通事故(民事)については原則無料 で実施

2009年9月時点で確認できるデータに基づいております。その後、新しい制度ができたり、制度が変わる場合もありますのでご注意下さい。 なお、 リンク先のホームページは、作成者の責任において運営されているものであり、神戸市はその内容等についての責任を一切負いません。