トラブル離婚
日本での離婚の手続き
夫婦が互いに同意の上で、離婚届に署名捺印し、区役所戸籍係に提出する一番シンプルな方法です。
協議離婚
夫婦の協議に同意がみられない場合、家庭裁判所の調停の場で離婚の合意をする方法です。調停前置主義をとっているため、調停を経なければ裁判はできません。
調停離婚
調停の場で話し合いが完全にまとまらない場合、裁判官が審判して離婚を決める方法です。
審判離婚
調停が不調に終わった際、家庭裁判所に提起し、その判決で離婚する方法です。
*母国で結婚届を出していたら、母国でも離婚の手続きが必要です。領事館・大使館などで母国での方法を問い合わせておいてください。
*相手が勝手に離婚届を出さないように、市役所(市民課戸籍係など)に離婚の不受理届けを出すことができます。ただし、外国籍同士の場合は、この届けを出すことができません。
*離婚後、2週間以内に入国管理局へ届け出てください。
*離婚後、日本人の子どもを養育する場合は、「定住者」ビザの申請ができます。
*離婚後、子どもがいない場合でも、結婚期間や状態によって「定住者」ビザが認められる場合があります
*オーバースティでも、日本人と結婚しているなど、特別な事情がある場合は、「在留特別許可」により、在留資格が得られることがあります。
*弁護士に手続きを依頼する場合、弁護士費用がかかります。費用がない場合は、日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助を申し込み、費用の立替えをしてもらう方法があります、立替費用は、分割で返還します。
判決離婚
相談窓口
名称 | 相談日時 | お問い合わせ先 |
---|---|---|
日本司法支援センター (愛称:法テラス) |
月~金 AM9:00-PM9:00 土 AM9:00-PM5:00 (英語対応) |
<コールセンター> 0570-074374 |
あすてっぷKOBE 「女性のための相談室」 (日本語のみ) |
受付時間 AM9:00-PM5:00 面接時間 PM1:00-PM4:00 |
<面接予約>078-361-8935 |
AM10:00-PM12:00/PM1:00-PM3:00 (火~土、ただし祝日を除く) |
<電話相談専用>078-361-8361 |
2013年7月時点で確認できるデータに基づいております。その後、新しい制度ができたり、制度が変わる場合もありますのでご注意下さい。 なお、 リンク先のホームページは、作成者の責任において運営されているものであり、神戸市はその内容等についての責任を一切負いません。