トラブル離婚
日本に 住んでいる 外国人が 離婚するとき
夫婦が 結婚を やめる ことを 離婚と 言います
日本に 住んで いる 外国人が 離婚する ときは 市役所や 区役所に 離婚届【離婚を 知らせる もの】を 出します。それから、自分の 国の 大使館や 領事館に 知らせます。いろいろな 届けを 出さなければ なりません。
夫と 妻が 話し合いで 離婚を 決める ことを 協議離婚と 言います。協議離婚を する ときは、離婚届に サインして ハンコを 押して、区役所に 出します。
協議離婚
2(ふた)人で 話し合いが できない とき、家庭裁判所が 夫と 妻の 話を 一人 づつ 聞いてから 話し合って 離婚を 決めます。これを 調停離婚と言います。
この 話し合いを しないと 裁判は できません。
調停離婚
家庭裁判所で 2(ふた)人が 話し合って 決める ことが できない とき、家庭裁判所が 離婚を 決めます。これを 審判離婚と言います。
審判離婚
審判離婚でも 決まらない とき、家庭裁判所で 裁判して 離婚を 決めます。
これを 判決離婚と言います。
*あなたが 国で 結婚届を 出して いたら、自分の 国の 大使館や 領事館に 離婚を 知らせなければ なりません。詳しいことは、大使館や 領事館に 聞いて ください。
*日本人の 夫か 妻が、 あなたに 何も 言わないで、離婚届を 出す ことが できます。あなたが 離婚したくなくても 市役所や 区役所が その 離婚届を 受け取ると 離婚に なって しまいます。あなたが 離婚したくない ときは 市役所(市民課戸籍係など)に 行って、離婚の 不受理届 【離婚届を 受け取らないように 頼む 書類】を 出す ことが できます。外国人と 外国人の 夫婦は、この 届けを 出す ことが できません。
*離婚したら、2週間の 間に、入国管理局へ 知らせて ください。
*離婚した 後で、日本人の 子どもを 育てる場合は、「定住者」ビザの 申請ができます。
*離婚した 後で、子どもが いなくても、何年 結婚していたか、で、「定住者」ビザを もらえる かも知れません。
*オーバーステイ【書類で 決まった 期間より 長く 日本に いる】でも、夫か 妻が 日本人の ときは、 特別です。「在留特別許可」【特別に 日本に 住んでも いいという こと】で、在留資格【日本に いられる 資格】を もらえる かもしれません。
*離婚の 手続きに ついて、弁護士に 手伝って もらう ことが できます。その とき、お金が かかります。お金が ないときは、日本司法支援センター「法テラス」の 民事法律扶助【離婚の 手続きを 手伝って くれる】を 申し込んで ください。法テラスが あなたの かわりに お金を 払って くれます。あなたは 後で、 お金を 少しずつ 分けて 返して ください。
判決離婚
相談窓口
名前 | 相談できる 曜日と 時間 | TEL |
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日本司法支援センター |
月曜日~金曜日 AM9:00- PM9:00 土曜日AM9:00-PM5:00 (英語で 話せます) |
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