転入・転出新規入国
新規入国の手続き
住民登録
届出期間
日本に入国し、住所を決めた日から14日以内届出場所
住む場所の区役所・支所市民課必要なもの
- 転入する方すべての「パスポート」
- 転入する方すべての「在留カード(空港等で交付されなかった場合は不要)」又は「特別永住者証明書」
訳文には、訳した人の署名をしてください
家族で来日した場合や家族がすでに住んでいるところに住民登録をする場合は、本国の公的機関が発行した家族関係(続柄)がわかる証明書(家族事項証明書、婚姻証明書、出生証明書等)とその訳文
- 住民票に記載されるのは、特別永住者の方や、在留期間が3か月を超える中長期在留者の方で在留カードの発行を受けられる方です。
- 手続きは、本人が住民登録地の区役所・支所市民課で行うことが原則ですが、本人が行けない場合や本人が16歳未満の場合は、16歳以上の同居の家族が、代わって手続きをしてください。手続きの際には、特別永住者証明書又は在留カードを必ずお持ちください。
※ なお、届出が遅れた場合には、理由書を記入いただき、簡易裁判所に送ります。簡易裁判所から問い合わせがあったり、最高5万円の違反金がかかる場合があります。
住所変更の手続き
2012年12月時点で確認できるデータに基づいております。その後、新しい制度ができたり、制度が変わる場合もありますのでご注意下さい。 なお、 リンク先のホームページは、作成者の責任において運営されているものであり、神戸市はその内容等についての責任を一切負いません。