在留・帰国帰国チェックリスト
一時的に 帰国して 長い 期間 日本に 戻らない場合や、帰国したあとも ずっと 日本に 戻らない場合には、いろいろな 手続きが 必要です。 |
チェックリスト
在留カードを 返す
再入国許可が ない とき、 空港(港で 在留カードを 返して ください。再入国許可が あって、 有効期限【カードを 使う ことが できる 期間】に 日本に 帰る とき、在留カードを 使う ことが できます。有効期限【カードを 使う ことが できる 期間】に 日本に 帰らない とき、古い 在留カードは 使う ことが できません。古い 在留カードは 入国手続きの とき(次に 日本に 来た とき) 返して ください。
家賃を 払う
引っ越しや 帰国の ために、契約【家に 住む 約束】を やめたい ときは、1ヶ月から 2ヶ月前【約束に よって ちがいます】に 家主【家を 持って いる 人】か 仲介業者【家を 借りた ときの 会社】に 連絡しなければ なりません。何も 言わないで 引っ越したり、 引っ越しの 少し 前に 連絡した とき 敷金【家を 借りる ときに あずけた お金】が、 全部返して もらえないかも しれません。家を 出る とき、家主【家を 持って いる 人】か 仲介業者【家を 借りた ときの 会社】と 一緒に 家の 中が きれいか どうか よく 見て ください。家が 汚れて いたり、 壊れて いたり した ときも、返して もらう お金が 少なく なります。
学校に 連絡する
- 国へ 帰ると 教頭先生に 連絡して ください。
- 学校が ①から④の紙を 作ります。①在学証明書 ②成績証明書 ③教育課程証明書 ④卒業証明書
- 外務省へ この 紙を 送って、①から④を 証明する はんこを 押して もらいます。
- 領事館へ 書類を 送って、はんこを 押して もらう。書類は 次の ものです。 ⑤署名認証申請書 ⑥在留カードの コピー ⑦手数料が いります。【書類は 郵便で 送って ください】
公共料金(水道、電気、ガス、電話、NHKの お金
WEB
水道、電気、ガス、電話(NTT)、NHKの お金を 払うのを 止めたい とき、インターネットで できます。お金は いりません(インターネットは 日本語です)
電話で 連絡する:
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水道を 止める
神戸市水道局お客さま受付センター TEL: 078-797-5555
電話する 時間:月曜日から 金曜日(祝日は 対応していません)AM9:00-PM5:15
電話で「ご使用水量の お知らせ」の 紙にある【お客様番号】を 伝えて ください。番号は ここを 見て ください。
番号が わからない ときは、住所、名前を 言って ください。
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電気を 止める
関西電力神戸営業所 TEL: 0800-777-8041
*住所に よって 違う かも しれません。
電話で 聞いて ください。
電話する 時間:月曜日から 金曜日(祝日は 対応していません)AM9:00-PM8:00 -
ガスを 止める
神戸市:兵庫リビング営業部 大阪ガスお客さまセンター TEL: 0120-7-94817
電話する 時間:月曜日から 土曜日 AM9:00-PM7:00
日曜日と祝日 AM9:00-PM5:00
電話の とき「領収書」か 「請求書」の 紙の 「お客様番号」を 言って ください。番号は、ここを 見て ください。
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プロパンガスを 使って いる 人
プロパンガスを 買って いる お店に 電話して ください。
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電話を 止めるとき
インターネット:WEB
TEL: 116
携帯電話と PHSから 電話する とき TEL:0800-2000116
電話できる 時間:毎日 AM9:00-PM5:00
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携帯電話を 止める とき
携帯電話の お店で 聞いて ください。
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NHKの お金を 止める とき
TEL: 0120-151515 か TEL: 0570-077077
電話できる 時間:月曜日から 金曜日 AM9:00-PM10:00
土曜日と日曜日と祝日 AM9:00-PM8:00
車(普通車:ナンバープレートが 白色)や オートバイ(自動二輪・軽二輪)を 持って いる 人
-
車の 名義変更【車を 持って いる 人が 変わること】を 連絡しなければ なりません。 神戸運輸監理部の ホームページ:WEB(日本語だけです。)を 見て ください。〒658-0024 神戸市東灘区魚崎浜町(こうべし ひがしなだく うおざき はままち)34-2 神戸運輸監理部(魚崎庁舎)
TEL: 050-5540-2066
軽四自動車(ナンバープレートが 黄色の 車)を 持って いる 人
-
軽自動車検査協会に 電話して 聞いて ください。
軽自動車検査協会兵庫事務所
TEL: 078-927-3648(日本語だけです)
WEB
原付を 持って いる 人
- 区役所の 市税事務所で 聞いて ください。 ナンバープレート、登録票(持って いる 人だけ)、印鑑(持って いる 人だけ)、免許証を 持って 行きます。
印鑑登録証(持って いる 人)
- 印鑑登録は、再入国の 許可を もらわずに 日本を 出ると なくなります。手続きは いりません。
税金
日本と 「租税条約」【国と 国が 税金に ついて 決めた 約束】が ある 国の 人が、日本 だけで 働いて お金を もらって、 日本で 所得税を 払いました。払った とき、その 税金の 証明を もらって ください。国へ 帰って、その 証明を 自分の 国で 役所に 見せると、 日本で 払った 税金の お金だけ 国の 税金が 安く なります。
外国税額控除
日本と 「租税条約」が ある 国の 学生・事業修習者・教授は、日本の 所得税と 市民税を 払わなくても いいです。神戸市の 税務署や 市税事務所に 租税条約に 関する 届出書と パスポートのコピー、在学証明書か 事業修習者の 証明の 紙を 会社から 出して もらって ください。
(1)以外の免税手続き
わからない ときは、住んで いる 場所の 税務署に 電話して ください。
各区の税務署 中央区TEL: 078-391-7161 須磨区と垂水区TEL:078-731-4333 長田区TEL:078-691-5151 灘区TEL:078-861-5054 兵庫区と北区TEL:078-576-5131 西区TEL:078-921-2261、
市役所 納税促進課TEL:078-322-6401
市県民税 を 払う
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日本に 1年より 長く 住んで いる 人は 1月1日に 住んで いた 市で 税金を 払わなければ なりません。前年の 1月1日から 12月31日に 働いて もらった お金から 計算して、税金を 払います。1年の 途中で 引っ越したり、帰国を しても 税金を 払わなければ なりません。神戸市に 住んでいる 人は 毎年3月15日までに 住んでいる 市の 市税事務所に 働いて もらった お金が いくらかを 書いた 紙を 出して ください。1つの 会社で 働いている人や 確定申告を した人は 紙を 出さなくても いいです。
帰国する ときは、あたなのかわりに 他の 人に 税金を 払ってもらいます。誰に お願いするか 決めて、市税事務所に 言います。あなたが お願い した 人の ことを「納税管理人」と 言います。 わからない ときは、市役所の 納税促進課に 電話してください。
市役所 市民税課 TEL: 078-647-9300
軽自動車の 税金を 払う
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その 年の 4月1日に 軽自動車を 持って いる 人は その 年の 税金を 払わなければ なりません。軽自動車は、軽自動車と 原動機付自転車と 二輪の 小型自動車(250ccより 大きい オートバイ)の こと です。廃車した ときや あげたり、売ったりして、あなたの 自動車ではなくなった とき、手続きしなければ なりません。
わからない ときは、市役所の 納税促進課に 電話して ください。
市役所 市民税課 TEL: 078-647-9399
児童手当
- 0歳から 15歳(中学校3年修了まで)の 子どもが 帰国する ときや、保護者(お父さんや お母さん)だけが 帰国する ときも 連絡しなければ なりません。印鑑を 持って いる 人は、印鑑を 持って、区役所の こども福祉係に、行って ください。
児童扶養手当
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0歳から 18歳【高校3年 修了】までの こどもか、0歳から 19歳 までで 中度以上の 障害が ある こどもが、引っ越したり、家族の 中の 誰かが 引っ越す ときも 連絡しなければ なりません。印鑑(あれば)と 児童扶養手当証書を 持って、区役所の こども福祉係に 行って ください。
乳幼児医療費助成、重度障害者医療費助成、母子家庭等医療費助成、老人医療費助成
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区役所の 介護医療係へ 受給者証を 返して ください。
すこやか手帳 (健康 手帳)
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区役所の 介護医療係へ 手帳を 返して ください。
国民健康保険
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帰国する 前に 区役所の 国保年金係へ 行って ください。保険証と 印鑑(あれば)と 外国人登録証明書、在留カードを 持って 行きます。
脱退一時金の申請(国民年金・厚生年金)
WEB
日本で 国民年金、厚生年金に 入っていた 期間については、脱退一時金を 受け取れる 可能性が あります。
以下の「対象者」の条件を すべて満たし、日本から 出た日から 2年以内であれば、申請することができます。
詳しいことは、上の リンクを 押して 確認してください。
対象者
日本の 国籍を もっていない(二重国籍は 申請できない、永住許可は 申請できる) - 保険料を6ヶ月 以上 払った
- 日本に 住所が ない
- 年金(障害手当金を 含む)を 受ける 権利を もったことがない
所得税について
国民年金は 税金が かかりませんが、厚生年金は 20%の 税金が 引かれます。 税務署に 知らせると、引かれた 税金のお金が 返ってきます。 帰国する 前に 「納税管理人の 届出書」を 税務署で もらいます。 そして、納税管理人【あなたの かわりに お金を もらう 日本に 住んでいる 人】を 決めて ください。 脱退一時金の お金を 振り込んだ とき、【脱退一時金支給決定通知書】が 届くので、納税管理人に 渡して ください。 納税管理人が、あなたのかわりに 税務署に 行きます。
所得税について わからないときは、税務署に 聞いてください。
2025年4月に 確認できるデータを基 にしています。その後に 新しい制度が できたり、制度が 変わることが ありますので ご注意ください。リンク先の ホームページは、作成者の 責任で 運営されています。神戸市は その内容などについて 責任を 負いません。