トラブル交通事故
1 こんなときは…
・すぐに警察に届ける(110番)
・軽いけがと思っても、医師の診断を受ける。
・運転免許証などを見て、相手を充分に確認する。
(相手と車の持ち主の住所、氏名、車両番号、保険の加入年月日、保険会社などを確認する)
・証人(目撃者)や事故の証拠を確保する。証人の連絡先を教えてもらう。
被害者になったとき
・被害者の救護…応急手当、救急車の手配(119番)
・警察に知らせる(110番)
・危険防止の措置をする→続いて事故が起こらないように、三角表示板を置いたり、他車を誘導する。
・保険会社(任意保険)に連絡
加害者になったとき
2 事故の種類
被害者の人身障害の申告の有無によって決定されます。
あとのトラブルを防ぐため、軽くてもケガがあれば申告すべきです。
物損事故…車や物が壊れたなど、器物にたいする被害があった場合。加害者は、民事賠償責任、行政処分の対象になる。- 人身事故…人間がケガをしたなど、人に対する被害があった場合。加害者は、刑事処分(自動車運転過失傷害や自動車運転過失致死など)の他、民事賠償責 任、 行政処分の対象になる。
3 損害請求について
保険会社に対する任意保険の損害の請求は、過失割合(加害者と被害者の事故の責任の比率)によって減額されることがあります。
主な損害請求の一例として
- 治療費
- 休業損害(治療のために休業した場合の収入を補う損害)
- 慰謝料
- その他、車の修理費用など
のほかに、後遺症が 発生した場合の損害があります。
4 保険について
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自動車を運転する人は、必ず自賠責保険に加入する必要があります。無加入の場合は、刑事・行政処分の対象となります。
自賠責保険(強制保険)は、必ず入らなければなりません。損害支払額は死亡の場合は3千万円以内、傷害120万以内なので、治療費だけで超えてしまうこと もあります。自賠責ではなく、労災や国民健康保険を利用することも考えましょう。また、器物の損害については補償されません。
任意保険は、自賠責保険では補えない部分を補償する保険です。自賠責は最低限の補償なので、運転者は加入しておきましょう。
*また、次に当てはまる人は、連絡しておきましょう。
・会社で働いている人(社会保険に入っている人)で、仕事中や通勤途中で事故にあったとき・・・労働災害(労災)を申請してもらうように会社に連絡
5 交通事故証明書
警察に届けた交通事故の発生日時や当事者の住所。氏名などを記載した書類です。交通事故の当事者が交通事故の事実を明らかにするために、その求めに応じ て、自動車安全運転センターで発行しています。(過失割合については、記載されません。)
<証明書の申込み手続き>
- 申込用紙は、警察署、交番、駐在所、自動車安全運転センター兵庫県事務所に備えてある。
- 手続きは、近くの郵便局から郵便振替の方法で申し込む、自動車安全運転センター兵庫県事務所へ直接申し込む、またはWEBでの申請もできる。
- 証明書は郵送される。
- 1通の申請書で何通も申請でき手数料は1通につき540円。
詳しくは、自動車安全運転センター兵庫県事務所(神戸市中央区下山手通5丁目4番1号 県警察本部庁舎内
TEL: 078-351-7882~7884 へお問い合わせください。(日本語)
交通事故相談窓口
TEL: 078-360-8521
対応時間:相談員相談 月・火・木・金/AM9:00-PM12:00、PM1:00-PM4:00(要予約)
兵庫県交通事故相談所(日本語のみ)
TEL: 078-341-1717
対応時間:月~金/AM10:00-PM12:00、PM1:00-PM4:00(要予約)
(財)日弁連交通事故相談センター 神戸相談所(日本語のみ)
TEL: 06-6227-0277
(財)交通事故紛争処理センター 大阪支部 (日本語のみ)
日弁連交通事故相談センター
交通事故紛争処理センター
交通事故紛争処理センター
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