• トラブル裁判(さいばん)

1 日本(にほん)裁判所(さいばんしょ)

裁判(さいばん)(ひと)(ひと)会社(かいしゃ)会社(かいしゃ)(あいだ)問題(もんだい)()きた とき 法律(ほうりつ)に よって どちらが (ただ)しいか ()める ことを 裁判(さいばん)と いいます。裁判(さいばん)を する ところを 裁判所(さいばんしょ)()います。裁判(さいばん)には 民事(みんじ)事件(じけん)刑事(けいじ)事件(じけん)があります。

民事(みんじ)事件(じけん)警察(けいさつ)関係(かんけい)がない 問題(もんだい)に ついて ()めます。お(かね)()したのに (かえ)して くれないとか、会社(かいしゃ)理由(りゆう)が ないのに、社員(しゃいん)を やめさせる、などです。
刑事(けいじ)事件(じけん)警察(けいさつ)関係(かんけい)が ある 問題(もんだい)です。(ひと)の ものや お(かね)()ったり、(ひと)に けが を させたり した ときなどです。

  • 簡易(かんい)裁判所(さいばんしょ)

    問題(もんだい)に なって いる お(かね)(おお)くない 民事(みんじ)事件(じけん)や、罰金(ばっきん)(はら)わなければ ならない 刑事(けいじ)事件(じけん)に ついて ()めます。


     

    地方(ちほう)裁判所(さいばんしょ)

    民事(みんじ)事件(じけん)刑事(けいじ)事件(じけん)裁判(さいばん)に する ことを 訴訟(そしょう)と ()います。裁判所(さいばんしょ)法廷(ほうてい)裁判(さいばん)を する ところ】で、両方(りょうほう)(はなし)を して、裁判所(さいばんしょ)法律(ほうりつ)()める ことを 判決(はんけつ)()います。また、1回目(かいめ)裁判所(さいばんしょ)判決(はんけつ)賛成(さんせい)ではない とき、もっと (うえ)裁判所(さいばんしょ)裁判(さいばん)を する ことを 控訴(こうそ)()います。地方(ちほう)裁判所(さいばんしょ)は、1回目(かいめ)訴訟(そしょう)に ついて ()めます。簡易(かんい)裁判(さいばん)(しょ)()めた 民事(みんじ)事件(じけん)判決(はんけつ)控訴(こうそ)に ついて ()めます。(ひと)会社(かいしゃ)が ()りた お(かね)(かえ)せなく なった ときの 手続(てつづ)きも します。


     

  • 家庭(かてい)裁判所(さいばんしょ)

    夫婦(ふうふ)親子(おやこ)問題(もんだい)に ついて、調停(ちょうてい)審判(しんぱん)を します。調停(ちょうてい)裁判所(さいばんしょ)両方(りょうほう)(はなし)()いてから (はな)()って ()める ことです。 審判(しんぱん)(はな)()って ()める ことが できないとき、裁判所(さいばんしょ)()める ことです。 少年(しょうねん)【20(さい)より (わか)(ひと)】の 事件(じけん)審判(しんぱん)します。




     

  • 高等(こうとう)裁判所(さいばんしょ)

    2回目(かいめ)裁判所(さいばんしょ)判決(はんけつ)賛成(さんせい)できない とき、(うえ)裁判所(さいばんしょ)裁判(さいばん)を する ことを 上告(じょうこく)()います。両方(りょうほう)法廷(ほうてい)(はなし)を しないで、裁判所(さいばんしょ)問題(もんだい)に ついて ()める ことを 決定(けってい)命令(めいれい)()います。裁判所(さいばんしょ)最高(さいこう)裁判所(さいばんしょ)ではない、ほかの 裁判所(さいばんしょ)】の 決定(けってい)命令(めいれい)賛成(さんせい)できない とき、もっと (うえ)裁判所(さいばんしょ)裁判(さいばん)を する ことを 抗告(こうこく)()います。高等(こうとう)裁判所(さいばんじょ)は、簡易(かんい)裁判所(さいばんしょ)地方(ちほう)裁判所(さいばんしょ)家庭(かてい)裁判所(さいばんしょ)控訴(こうそ)事件(じけん)上告(じょうこく)事件(じけん)抗告(こうこく)事件(じけん)に ついて ()めます。


     

    最高(さいこう)裁判所(さいばんしょ)

    一番上(いちばんうえ)裁判所(さいばんしょ)最高(さいこう)裁判所(さいばんしょ)()めた ことが 最後(さいご)に なります。

外国人(がいこくじん)裁判(さいばん)手続(てつづ)きの 説明(せつめい)を ビデオで ()る ことが できます。裁判所(さいばんしょ)は、裁判(さいばん)外国語(がいこくご)説明(せつめい)(しょ)などを (おく)ります。

2 法廷(ほうてい)通訳(つうやく)について

刑事(けいじ)事件(じけん)のとき、法廷(ほうてい)外国人(がいこくじん)(はなし)日本語(にほんご)に 通訳(つうやく)する (ひと)法廷(ほうてい)通訳人(つうやくにん)()います。英語(えいご)中国語(ちゅうごくご)韓国(かんこく)朝鮮語(ちょうせんご)、フィリピノ(タガログ)()、ポルトガル()、タイ()、スペイン()、ベトナム()法廷(ほうてい)通訳人(つうやくにん)が います。 法廷(ほうてい)通訳人(つうやくにん)は、裁判官(さいばんかん)裁判(さいばん)問題(もんだい)に ついて ()める (ひと)】・ 検察官(けんさつかん)被告人(ひこくにん)が どんな ことを したか、裁判官(さいばんかん)()(ひと)】・被告人(ひこくにん)事件(じけん)()こした (ひと)】・弁護人(べんごにん)法律(ほうりつ)の 専門家(せんもんか)被告人(ひこくにん)(まも)(ひと)】、みんなの ことばを 通訳(つうやく)して、被告人(ひこくにん)生活(せいかつ)(まも)り、(ただ)しい 裁判(さいばん)が できるように します。

3 労働(ろうどう)審判(しんぱん)制度(せいど)について

理由(りゆう)が ないのに 会社(かいしゃ)が あなたに 会社(かいしゃ)を やめろと ()ったり、給料(きゅうりょう)を もらう ことが できないなど、仕事(しごと)問題(もんだい)は いろいろ あります。 これらの 問題(もんだい)裁判(さいばん)(ただ)しく ()める ことが できます。 でも、仕事(しごと)問題(もんだい)裁判(さいばん)を すると、お(かね)時間(じかん)が たくさん かかります。 仕事(しごと)問題(もんだい)を、(はや)(ただ)しく ()める ために、労働(ろうどう)審判(しんぱん)制度(せいど)が あります。 
労働(ろうどう)審判(しんぱん)制度(せいど)(なが)れは

  • (はな)()いを 3(かい)だけして ()める
  • (かね)普通(ふつう)訴訟(そしょう)半分(はんぶん)

です。

労働(ろうどう)審判(しんぱん)制度(せいど)の ほかにも 仕事(しごと)問題(もんだい)()める 方法(ほうほう)が あります。(つぎ)()て ください。

  • 1. 民事(みんじ)訴訟(そしょう)・・・裁判官(さいばんかん)両方(りょうほう)(はなし)()いて、調(しら)べてから ()める ことです。

  • 2. 民事(みんじ)保全(ほぜん)仮処分(かりしょぶん)命令(めいれい)】・・・会社(かいしゃ)(はい)って 仕事(しごと)(はじ)める とき、会社(かいしゃ)仕事(しごと)の やり(かた)給料(きゅうりょう)などに ついて、約束(やくそく)を します。これを 雇用(こよう)契約(けいやく)()います。 また、会社(かいしゃ)社員(しゃいん)を やめさせる ことを 解雇(かいこ)()います。会社(かいしゃ)が 雇用(こよう)契約(けいやく)(ちが)う やり(かた)給料(きゅうりょう)に したり (なに)理由(りゆう)が ないのに、あなたを 解雇(かいこ)する かも しれません。こんな とき、裁判(さいばん)に すると、給料(きゅうりょう)(はら)え、会社(かいしゃ)を やめさせるなと 会社(かいしゃ)()って 法律(ほうりつ)手続(てつづ)きを する ことが できます。

  • 3. 民事(みんじ)調停(ちょうてい)・・・調停(ちょうてい)委員会(いいんかい)(はな)()いの ために 裁判所(さいばんしょ)(えら)んだ (ひと)たち)が、両方(りょうほう)(はなし)()いて (はな)()いで ()めます。
    また、お(かね)(はら)って もらうか どうかの 問題(もんだい)に ついては (つぎ)の やり(かた)が あります。

  • 4. 支払(しはら)督促(とくそく)・・・裁判所(さいばんしょ)書記官(しょきかん)裁判所(さいばんしょ)(ひと)です)が 調(しら)べて、相手(あいて)に お(かね)(はや)(はら)えと ()います。

  • 5. 少額(しょうがく)訴訟(そしょう)・・・裁判官(さいばんかん)が 1(かい)だけ 調(しら)べて ()めます。これは、お(かね)が 60万円(まんえん)より (すく)ない ときだけです。

労働(ろうどう)審判(しんぱん)制度(せいど)使(つか)うか、①から⑤の どれかを 使(つか)うか、よく (かんが)えてから (えら)んだ (ほう)が いいです。

4 日本(にほん)司法(しほう)支援(しえん)センター「(ほう)テラス」

(ほう)テラス」は、(くに)(つく)りました。法律(ほうりつ)問題(もんだい)()きて どちらが (ただ)しいか ()める ときに(やく)()情報(じょうほう)()らせます。お(かね)()りません。
 (たと)えば、問題(もんだい)()める 法律(ほうりつ)や、相談(そうだん)できる ところを 紹介(しょうかい)します。「(ほう)テラス(てらす)」の 事務所(じむしょ)で、そこの (ひと)()って いろいろ (おし)えて もらう ことも できます。また、法律(ほうりつ)の いろいろな 問題(もんだい)相談(そうだん)できます。お(かね)()りませんお(かね)(はら)わないで、法律(ほうりつ)相談(そうだん)を したい ときは、(つぎ)の AからDが ()ります。
(くわ)しいことは、「(ほう)テラス」に ()いて ください】

  • A. (はたら)いて もらって いる お(かね)(つぎ)(ひょう)より (すく)ない こと。
    1ヶ(いっかげつ) (はたら)いて もらった お(かね)税金(ぜいきん)(はら)った あとの お(かね)と ボーナスを ()れる】

    結婚(けっこん)して いない (ひと) 2()家族(かぞく) 3(にん)家族(かぞく) 4(にん)家族(かぞく)
    182,000円より (すく)ない 251,000円より (すく)ない 272,000円より (すく)ない 299,000円より (すく)ない
    (200,200円より (すく)ない)(276,100円より (すく)ない)(299,200円より (すく)ない (328,900円より (すく)ない)

    ※(  )は神戸市(こうべし)尼崎市(あまがさきし)西宮市(にしのみやし)芦屋市(あしやし)伊丹市(いたみし)宝塚市(たからづかし)川西市(かわにしし)姫路市(ひめじし)明石市(あかしし)(れい)です。(うえ)は その (ほか)()(まち)(れい)です。
    家族(かぞく)が 1() (おお)く なると 30,000(えん)(33,000(えん) ()えます。
    (いえ)()りて いる お(かね)(いえ)()った とき ()りた お(かね)病院(びょういん)(はら)う お(かね)()どもの 教育(きょういく)()る お(かね)などを (はら)わなければ ならない とき、 Aの お(かね)(おお)く なります。
    預貯金(よちょきん)銀行(ぎんこう)などに あずけて ある お(かね)】や 有価(ゆうか)証券(しょうけん)会社(かいしゃ)(かぶ)など、お(かね)(おな)じ もの】、不動産(ふどうさん)土地(とち)(いえ)など。(いま) ()んで いる (いえ)と、 裁判(さいばん)を して いる (いえ)土地(とち)(はい)りません】などが どれぐらいの お(かね)に なるかを 計算(けいさん)します。全部(ぜんぶ)の お(かね)が Aより (おお)い ときは、ここで 相談(そうだん)する ことは できません。

  • B. 絶対(ぜったい)()てない 裁判(さいばん)の とき 相談(そうだん)できません。

  • C. 相手(あいて)(わる)(おも)って その (ひと)(なに)(わる)い ことを したい ときや、 普通(ふつう)範囲(はんい)()えて 要求(ようきゅう)(おお)きい 訴訟(そしょう)の とき、 相談(そうだん)できません。

  • D. 法律(ほうりつ)(まも)って 日本(にほん)()んで いる (ひと)。【日本(にほん)()む ことが できる ように 訴訟(そしょう)して いる (ひと)(べつ)です】

相談(そうだん)()まらない とき、 裁判(さいばん)調停(ちょうてい)(はな)()いなどで 専門(せんもん)(ひと)手伝(てつだ)って ほしい (ひと)に、弁護士(べんごし)認定(にんてい)司法(しほう)書士(しょし)裁判(さいばん)種類(しゅるい)(つく)専門(せんもん)(ひと) 】を 紹介(しょうかい)します。裁判(さいばん)の お(かね)(ほう)テラスが あなたの かわりに (はら)います。自分(じぶん)裁判(さいばん)を したい とき、裁判所(さいばんしょ)提出(ていしゅつ)書類(しょるい)裁判(さいばん)する ための 書類(しょるい)】が ()ります。その 書類(しょるい)(つく)って くれる 弁護士(べんごし)司法(しほう)書士(しょし)紹介(しょうかい)します。そのとき ()る お(かね)(ほう)テラスが あなたの かわりに (はら)います。
(うえ)の A・B・C・Dは、書類(しょるい)()さなければ なりません。()した (あと)で、審査(しんさ)書類(しょるい)調(しら)べる こと)が あります。あなたの かわりに (ほう)テラスが (はら)った お(かね)は、毎月(まいつき) (かえ)して ください。

質問(しつもん) する ところ: 日本(にほん)司法(しほう)支援(しえん)センター「(ほう)テラス」
TEL: 0570-078374 月曜(げつよう)金曜(きんよう)AM9:00~PM9:00
土曜(どよう)AM9:00~PM5:00
英語(えいご)相談(そうだん)が できます。法律(ほうりつ)問題(もんだい)相談(そうだん)できません】

5 法律(ほうりつ)に ついて 相談(そうだん)できる ところ

名前(なまえ) 住所(じゅうしょ) TEL(でんわばんごう) 使(つか)える 言葉(ことば) ()る お(かね)
(ざい)兵庫県(ひょうごけん)国際(こくさい)交流(こうりゅう)協会(きょうかい)外国人(がいこくじん)県民(けんみん)インフォメーションセンター 〒650-0044
神戸市(こうべし)中央区(ちゅうおうく)東川崎町(ひがしかわさきちょう)1-1-3
神戸(こうべ)クリスタルタワー6F
TEL: 078-382-2052
法律(ほうりつ)相談(そうだん)
月曜PM1:00-PM4:00
()(まえ)予約(よやく)して ください。)
英語(えいご) 中国語(ちゅうごくご) スペイン() ポルトガル() 無料(むりょう) (お(かね)()りません)
神戸(こうべ)市役所(しやくしょ)市民(しみん)無料(むりょう)相談(そうだん) 〒650-8570
神戸市中央区加納町(こうべしちゅうおうくかのうちょう)6-5-1
神戸市役所(こうべしやくしょ)1号館(ごうかん)3F 市民相談室(しみんそうだんしつ)

TEL: 078-321-0033
法律(ほうりつ)相談(そうだん)
月曜(げつよう)金曜(きんよう) PM1:00-PM4:00

受付(うけつけ)PM3:00まで) 毎月(まいつき)1番目(ばんめ)と 3番目(ばんめ)日曜日(にちようび)PM1:00-PM4:00(曜日(ようび)や 時間(じかん)()わるかも しれません。電話(でんわ)で ()いて ください)
相談(そうだん)電話(でんわ)予約(よやく)します)

日本語(にほんご)だけ 無料(むりょう) (お(かね)()りません)
兵庫県(ひょうごけん)弁護士会(べんごしかい)総合(そうごう)法律(ほうりつ)センター神戸(こうべ)相談所(そうだんじょ)
兵庫県(ひょうごけん)弁護士会(べんごしかい)分館内(ぶんかんない)
〒650-0044
神戸市(こうべし)中央区(ちゅうおうく)東川崎町(ひがしかわさきちょう)1-1-3
神戸(こうべ)クリスタルタワー13F
TEL: 078-341-1717
月曜(げつよう)金曜(きんよう)
AM9:30-PM12:00と、
PM1:00-PM4:00(来る (まえ)予約(よやく)して ください)
日本語だけ
英語(えいご)・ドイツ()韓国(かんこく)朝鮮語(ちょうせんご)中国語(ちゅうごくご)相談(そうだん)が できる 弁護士(べんごし)紹介(しょうかい)します。
普通(ふつう)は 1(かい)30(ぷん) 5,250(えん)
※いろいろな (ひと)に お(かね)()りている とき、1回目(かいめ)相談(そうだん)は お(かね)()りません。民事(みんじ)交通(こうつう)事故(じこ)相談(そうだん)する とき、普通(ふつう)は お(かね)()りません。

2009(ねん)9(がつ)時点(じてん)確認(かくにん)できるデータ(でーた)(もと)にしています。その(あと)(あたら)しい制度(せいど)ができたり、制度(せいど)()わる場合(ばあい)もありますのでご注意(ちゅうい)ください。なお、リンク(りんくさき)ホームページ(ほーむぺーじ)は、作成者(さくせいしゃ)責任(せきにん)運営(うんえい)されているもので、神戸市(こうべし)はその内容(ないよう)などについての責任(せきにん)をまったく()いません。